秘密情報の保護. 開示者が書面で別段の許可をした場合を除き、(i) 受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、(ii) 受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者及び代理人に限定するものとし、かつ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結し、それらの者は受領者と同等の秘密保持義務を負うものとします。
秘密情報の保護. 当社およびお客様は、本サービスに関連して知った、相手方の業務上の情報(技術情報を除きま す。)の内、開示側当事者(以下「開示者」といいます。)から他方当事者(以下「受領者」といいます。)に対して、①“秘密”である旨の表示を付した、または“秘密”である旨のレターヘッドを添付した書 面、物品、電磁的・光学的記録媒体その他有体物の提供により開示された情報、または②“秘密”である旨指定の上で、口頭もしくは視覚的手段により開示され、開示者が当該開示の日から 7 日以内に、当該開示の日付および内容を書面に記載し、当該書面に“秘密”である旨の表示を付した上で受領者に提供することにより開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、開示者の事前の承諾なく第三者に開示・提供または漏洩してはならないものとします。また、受領者は、秘密情報を本サービス以外の目的に使用または利用してはならないものとします。
秘密情報の保護. 9a.2.1. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって次の対応を行います。
秘密情報の保護. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。(i) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。(ii) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。いずれの当事者も、本契約又は本注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社、自己の弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しないものとします。ただし、自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士に当該開示を行う当事者は、当該自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士が本「秘密保持」条項を遵守することにつき責任を負うものとします。上記にかかわらず、 SFDC は本契約及び該当する本注文書の条件を、本契約に基づく SFDC の義務を履行するために必要な限度で、再委託先又は非 SFDC アプリケーションのプロバイダに対して、本契約に定めるものと実質的に同等の保護を提供する秘密保持の条件に基づいて開示することができます。
秘密情報の保護. 受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行なうものとします。
秘密情報の保護. 受領者は、 a) 本書で規定されている秘密保持条件に実質的に類似の条件に拘束されることに書面で同意した、秘密情報を知る必要がある従業員、コンサルタント、および関係会社にのみ、秘密情報を開示する権利を有します、 b) 同様の性質を持つ自己の情報を保護するために用いるものと同等以上の注意を払って、開示者の情報を保護します、ただしいかなる場合も相当の注意の程度を下回らないものとします、 c) 本契約の下の権利および/または義務と関連してのみ秘密情報を使用します、並びに d) 開示者の裁量で、開示者の要求があり次第、秘密情報のすべてを返却または破棄します。本契約で明示的に許可されている場合を除き、秘密情報を受領者に開示した日から 3 年の間、受領者は秘密情報を内密に扱い、不正な使用または開示は行わないものとします。「企業秘密」として印、特定、みなされる秘密情報には、期間制限は適用されません。
秘密情報の保護. 当院及びフィリップスの各当事者は、他方当事者の秘密情報を、第三者に漏洩又は開示しないことに合意する。各当事者は、(i)本契約の目的を達するために秘密情報へのアクセスが必要となる従業員に限り、当該秘密情報へのアクセスを許可し、(ii)当事者が自己の秘密情報の開示及び不正使用を防止するために講じるのと同一の安全措置を講じるものとする。当該安全措置は、当該開示又は不正使用を防ぐための合理的水準以上のものであることとする。本契約のいかなる規定も、いずれかの当事者が裁判所又は政府の命令に基づき他方当事者の秘密情報を開示するのを妨げない。なお、かかる開示を行う当事者は他方当事者に対し、当該命令に対し異議を述べる機会を提供できるよう、合理的な事前通知を行うものとする。
秘密情報の保護. 1. 弊社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の技術上・営業上またはその他の業務上の情報 (以下、「秘密情報」といいます。)を、契約者の同意を得ることなく第三者に開示、提供しないものとします。ただし、本利用規約に基づく場合、法令に基づく場合(正当防衛、緊急避難等を含む。)、または行政もしくは司法当局からの開示要請を受けた場合には、弊社は、契約者の同意を得ることなく、必要な限度で秘密情報を開示できるものとします。
秘密情報の保護. 10.1. 秘密情報 ライセンシーは、使用許諾財産が知的財産権に関する法律で守られていること、ライセンサーの価値ある特別な無比の財産であること、また口頭、書面、もしくはその他の方法で開示されるかどうかを問わず、かかる使用許諾財産に対しては、ライセンサーが所有権を有していること(総称して「秘密情報」という)、さらにかかる秘密情報がライセンサーの単独かつ排他的財産として存続することを確認する。ライセンシーは、もっぱら本契約に基づく自らの義務と関連して使用するために、かかる秘密情報を 極秘に扱うものとし、かかる極秘性を損なう行動を取ってはならない。ライセンシーは、秘密情報がいかなる人物(認定ユーザー、および自らの職務を果たすうえで開示を必要 とするライセンシーの従業員以外)によっても使用されず、提供または開示されないことを確実にするために、少なくとも自らが専有または秘密とみなす、情報、データ、もしくはその他の有形または無形財産を保護するうえで講じる措置をはじめとする、あらゆる合理的措置を講じるものとする。ライセンシーは、秘密情報へのアクセスを有する自らの従業員ならびに代理人に対して、本第 10 条に定める条件と制限事項を尊重するよう指示しなければならない。
秘密情報の保護. 受領当事者は、本契約条件で明示的に認められていない目的のために開示当事者の秘密情報を開示してはならないものとします。受領当事者は、本サービスを履行するために、本サービスを履行するために当該秘密情報を知る必要があり、且つ、本契約において受領当事者が負う秘密保持義務と同等以上の秘密保持義務を課された、受領当事者の従業員又は取引先に対してのみ秘密情報を開示することができます。受領当事者は、自らの同種の秘密情報又は保有情報を保護するのと同様の方法で、且つ、合理的な水準と同等以上の注意義務で、開示当事者の秘密情報を、不正な利用、アクセス又は開示から保護するものとします。