秘密情報の保護 のサンプル条項
秘密情報の保護. 開示者が書面で別段の許可をした場合を除き、
(i) 受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、
(ii) 受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者及び代理人に限定するものとし、かつ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結し、それらの者は受領者と同等の秘密保持義務を負うものとします。
秘密情報の保護. 当社およびお客様は、本サービスに関連して知った、相手方の業務上の情報(技術情報を除きま す。)の内、開示側当事者(以下「開示者」といいます。)から他方当事者(以下「受領者」といいます。)に対して、①“秘密”である旨の表示を付した、または“秘密”である旨のレターヘッドを添付した書 面、物品、電磁的・光学的記録媒体その他有体物の提供により開示された情報、または②“秘密”である旨指定の上で、口頭もしくは視覚的手段により開示され、開示者が当該開示の日から 7 日以内に、当該開示の日付および内容を書面に記載し、当該書面に“秘密”である旨の表示を付した上で受領者に提供することにより開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、開示者の事前の承諾なく第三者に開示・提供または漏洩してはならないものとします。また、受領者は、秘密情報を本サービス以外の目的に使用または利用してはならないものとします。
秘密情報の保護. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。
(i) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。
(ii) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。いずれの当事者も、本契約又は本注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社、自己の弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しないものとします。ただし、自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士に当該開示を行う当事者は、当該自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士が本「秘密保持」条項を遵守することにつき責任を負うものとします。上記にかかわらず、 SFDC は本契約及び該当する本注文書の条件を、本契約に基づく SFDC の義務を履行するために必要な限度で、再委託先又は非 SFDC アプリケーションのプロバイダに対して、本契約に定めるものと実質的に同等の保護を提供する秘密保持の条件に基づいて開示することができます。
秘密情報の保護. 受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行なうものとします。
(a) 開示者の秘密情報を、本規約の範囲外の目的のために利用しません。
(b) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本規約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、本条に定めるものを下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。何れの当事者も、本規約または注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に開示しないものとします。
秘密情報の保護. 9a.2.1. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって次の対応を行います。
(a) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。
(b) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に✲定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させます。
秘密情報の保護. 受領者は、a)秘密情報について、知る必要があり、かつ、書面にて本契約の規定と同様の秘密保持条件に拘束されることに同意した従業員、コンサルタント、ならびに関連会社にのみ開示する権利を有するものとし、b)似たような性質を持つ自身の情報を保護するのに講じるのと同等、もしくはそれ以上の措置を講じること、いずれにせよ、少なくとも合理的な程度の措置を講じること、
秘密情報の保護. 1. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって次の対応を行います。
秘密情報の保護. 開示者が書面で別段の許可をした場合並びに本規約2.3項、本規約2.5項及び本規約5.2項に定める場合を除き、
(i) 受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、
(ii) 受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者及び代理人に限定するものとし、かつ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結し、それらの者は受領者と同等の秘密保持義務を負うものとします。
10.2.1 一般データ保護規則 (GDPR)対応 お客様が本サービスに欧州経済地域の個人情報(以下「EEA個人データ」)を登録し、十分性認定を受けていないEEA域外へEEA個人データが移転する場合は、お客様の責任においてSFDCと必要な契約を締結したうえで、データ処理者となる当社と別途追加的な契約を締結していただく必要があります。なお、当社とお客様との契約は、プラットフォーム提供者であるSFDCとお客様との契約に準ずるものとなるため、お客様とSFDCとの契約につき秘密保持契約を締結の上、開示していただく必要がありま す。
秘密情報の保護. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、以下の義務を負います。
(1) 開示者の書面による事前の合意がない限り、秘密情報を第三者に開示または漏洩しないこと。
(2) 善良な管理者の注意義務をもって秘密情報を管理し、本契約に基づく本オプショ ンの提供または利用以外の目的のために秘密情報が利用されないようにすること。
(3) 本契約に基づく本オプションの提供または利用のために秘密情報にアクセスする必要がある自己の従業員、受託者および代理人に限って秘密情報へのアクセスを認め、かつ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結すること。
秘密情報の保護. 契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。但し、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関する契約を第三者と締結した場合は除きます。