秘密情報の保護 のサンプル条項

秘密情報の保護. 開示者が書面で別段の許可をした場合を除き、(i) 受領者は、開示者の秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって、本契約の範囲外の目的のために開示又は利用されないようにするものとし、(ii) 受領者は、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約の主旨に合致した目的のためにアクセスする必要がある自己の従業員、受託者及び代理人に限定するものとし、✎つ、それらの者との間で本条項と同等の秘密情報保護義務を定める秘密保持契約を締結し、それらの者は受領者と同等の秘密保持義務を負うものとします。
秘密情報の保護. 受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行なうものとします。
秘密情報の保護. 当社およびお客様は、本サービスに関連して知った、相手方の業務上の情報(技術情報を除きま す。)の内、開示側当事者(以下「開示者」といいます。)から他方当事者(以下「受領者」といいます。)に対して、①“秘密”である旨の表示を付した、または“秘密”である旨のレターヘッドを添付した書 面、物品、電磁的・光学的記録媒体その他有体物の提供により開示された情報、または②“秘密”である旨指定の上で、口頭もしくは視覚的手段により開示され、開示者が当該開示の日から 7 日以内に、当該開示の日付および内容を書面に記載し、当該書面に“秘密”である旨の表示を付した上で受領者に提供することにより開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、開示者の事前の承諾なく第三者に開示・提供または漏洩してはならないものとします。また、受領者は、秘密情報を本サービス以外の目的に使用または利用してはならないものとします。
秘密情報の保護. 受領者は、 a) 本契約で規定されている秘密保持義務に実質的に同等の義務に拘束される❦とに書面で同意した、秘密情報を知る必要がある従業員、コンサルタント、および関係会社にのみ、秘密情報を開示する権利を有し、 b) 合理的な程度を上回り、✎つ同様の性質を持つ自己の情報を保護するために用いるものと同等以上の注意を払って、開示者の情報を保護し 、 c) 本契約の下の権利および義務と関連してのみ秘密情報を使用し、また d) 開示者の裁量による要求があり次第、秘密情報のすべてを返却または破棄するものとします。本契約で明示的に許可されている場合を除き、秘密情報が受領者に開示された日✎ら3 年の間、受領者は秘密情報を秘密として扱い、不正な使用または開示は行わないものとします。印その他によって「営業秘密」として特定される秘密情報、または、「営業秘密」とみなされる秘密情報には、期間制✲は適用されません。 c.
秘密情報の保護. 受領者は、善良な管理者の注意をもって以下の対応を行うものとします。(i) 開示者の秘密情報を、本契約の範囲外の目的のために利用しません。(ii) 開示者が書面で別段の承認をした場合を除き、開示者の秘密情報へのアクセスを、本契約に合致した目的のためにア クセスする必要がある自己及び自己の関係会社の従業者及び受託者に限定し、それらの者に、秘密情報の保護について本条に定めるものを実質的に下回らない保護について定める、受領者との秘密保持契約に同意させるものとします。いずれの当事者も、本契約又は本注文書の条件を、相手方の事前の書面による同意なく、自己の関係会社、自己の弁護士、会計士、税理士以外の第三者に開示しないものとします。ただし、自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士に当該開示を行う当事者は、当該自己の関係会社、弁護士、会計士、税理士が本秘密保持の条項を遵守する ことにつき責任を負うものとします。上記にかかわらず、当社は本契約及び該当する本注文書の条件を、本契約に基づく当社の義務をお客様に履行するために必要な限度で、再委託先又は非 SFDC アプリケーションのプロバイダに対して、本契約に定めるものと実質的に同等の保護を提供する秘密保持の条件に基づいて開示することができます。
秘密情報の保護. 9.1.2.1. 両当事者間では、各当事者が自己の秘密情報に関する全ての権利を保有します。受領者は、善良な管理者の注意をもって次の対応を行います。
秘密情報の保護. 10.1. 秘密情報 ライセンシーは、使用許諾財産が知的財産権に関する法律で守られていること、ライセンサーの価値ある特別な無比の財産であること、また口頭、書面、もしくはその他の方法で開示されるかどうかを問わず、かかる使用許諾財産に対しては、ライセンサーが所有権を有していること(総称して「秘密情報」という)、さらにかかる秘密情報がライセンサーの単独かつ排他的財産として存続することを確認する。ライセンシーは、もっぱら本契約に基づく自らの義務と関連して使用するために、かかる秘密情報を 極秘に扱うものとし、かかる極秘性を損なう行動を取ってはならない。ライセンシーは、秘密情報がいかなる人物(認定ユーザー、および自らの職務を果たすうえで開示を必要 とするライセンシーの従業員以外)によっても使用されず、提供または開示されないことを確実にするために、少なくとも自らが専有または秘密とみなす、情報、データ、もしくはその他の有形または無形財産を保護するうえで講じる措置をはじめとする、あらゆる合理的措置を講じるものとする。ライセンシーは、秘密情報へのアクセスを有する自らの従業員ならびに代理人に対して、本第 10 条に定める条件と制限事項を尊重するよう指示しなければならない。
秘密情報の保護. 受領者は、a)秘密情報について、知る必要があり、かつ、書面にて本契約の規定と同様の秘密保持条件に拘束されることに同意した従業員、コンサルタント、ならびに関連会社にのみ開示する権利を有するものとし、b)似たような性質を持つ自身の情報を保護するのに講じるのと同等、もしくはそれ以上の措置を講じること、いずれにせよ、少なくとも合理的な程度の措置を講じること、c)本契約に基づく権利または義務と関連して当該秘密情報を使用すること、d)開示者の要求に応じて、開示者の判断で、秘密情報の一切を返却もしくは破壊するものとします。秘密情報は、開示後三(3)年間は秘密として扱われます。「企業秘密」と記されている、もしくはそう見なされる秘密情報については、期間制限は設けられません。Flexera(もしくはその代理人)に提供されたソフト ウェア、ドキュメンテーション、もしくは技術情報、または製品に関連する性能情報、および本契約条件は、何ら表記がなくても、 Flexera の「企業秘密」であると見なされます。 5. Confidential Information. 5.1. Confidential Information. “Confidential Information” means any business and/or technical information that is received by a party (“Recipient”) from the disclosing party (“Discloser”) that a) is in written, recorded, graphical or other tangible form and is marked "Confidential" or “Trade Secret” or similar designation; b) is in oral form and identified by the Discloser as "Confidential" or “Trade Secret” or similar designation at the time of disclosure, with subsequent confirmation in writing within thirty (30) days of such disclosure; or c) is received under circumstances that should reasonably be interpreted as imposing an obligation of confidentiality. 5.2. Protection of Confidential Information. The Recipient shall a) have the right to disclose the Confidential Information only to its employees, consultants and Affiliates having a need to know and who have agreed in writing to be bound to confidentiality terms substantially similar to those contained herein; b) use at least as great a standard of care in protecting the Discloser’s Confidential Information as it uses to protect its own information of like character, but in any event not less than a reasonable degree of care; c) use such Confidential Information only in connection with its rights and/or obligations under this Agreement; and d) at the Discloser’s option return or destroy any or all Confidential Information upon the Discloser’s demand. Confidential Information will remain confidential for a period of three (3) years from disclosure. No time limit will apply to Confidential Information marked or otherwise identified as or deemed to be a “Trade Secret”. Any software, documentation or technical information provided by Flexera (or its agents), performance information relating to the Product, and the terms of this Agreement will be deemed “Trade
秘密情報の保護. 当社およびお客様は、本サービスに関連して知った、相手方の営業秘密(不正競争防止法に定義する営業秘密をいいます)を、本サービスの利用または提供以外の目的に使用または利用せず、また相手方の事前の承諾なく第三者に開示・提供または漏洩してはならないものとします。
秘密情報の保護. 契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。但し、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関する契約を第三者と締結した場合は除きます。