秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする。 (1) 開示者が書面により秘密である旨指定して開示した情報 (2) 開示者が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または開示者が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。 2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。 (1) 開示者から開示された時点で既に公知となっていたもの (2) 開示者から開示された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの (3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの (4) 開示者から開示された時点で、既に適法に保有していたもの (5) 開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの 3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、秘密情報を必要な範囲において、開示または交付することができるものとする。 (1) 第4条に基づき再委託を行う場合 (2) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合 (3) 法令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要である場合、裁判所等の司法機関もしくは準司法機関または行政機関の決定または命令等に基づき開示を要請された場合、および日本証券業協会等の自主規制機関に対する回答、報告、届出、申請等のために開示が必要である場合(但し、この場合、可能な限り速やかに開示者に通知するように努めるものとする。) (4) 受託者の資金提供者および潜在的資金提供者(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、受託者と資金提供者等との間で本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。) 4. 委託者および受託者は、秘密情報について、本契約に別段の定めがある場合を除き、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本件業務の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本件業務の遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする。 5. 秘密情報の受領者は、秘密情報を、本件業務の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとし、この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員および従業員に負わせる。 6. 本件業務が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、秘密情報の受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体を破棄もしくは開示者に返還する。 7. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報の提供等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を受けるものでないことを確認する。 8. 本条の規定は、前項を除き、本契約が終了した日より1年間有効に存続するものとする。
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秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする1 甲及び乙は、本件業務の履行のため一方当事者(以下、「情報開示者」という。)が相手方当事者(以下、「情報受領者」という。)に対して提供した技術上又は営業上その他 業務上の情報のうち、情報開示者が書面(電子的形式を含み、以下同様とする。)により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを要求のうえで開示することができるものとする。
(1) 開示者が書面により秘密である旨指定して開示した情報情報開示者から開示を受けた時点で既に公知になっていた情報
(2) 開示者が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または開示者が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。
(1) 開示者から開示された時点で既に公知となっていたもの
(2) 開示者から開示された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの情報開示者から開示を受けた時点で情報受領者が既に知っていた情報
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの開示後に情報受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4) 開示者から開示された時点で、既に適法に保有していたもの情報開示者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、情報受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの情報開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、秘密情報を必要な範囲において、開示または交付することができるものとする(6) 機密情報として扱う必要がないことを情報開示者に確認した情報
2 情報受領者は、秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
(1) 第4条に基づき再委託を行う場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合
(3) 法令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要である場合、裁判所等の司法機関もしくは準司法機関または行政機関の決定または命令等に基づき開示を要請された場合、および日本証券業協会等の自主規制機関に対する回答、報告、届出、申請等のために開示が必要である場合(但し、この場合、可能な限り速やかに開示者に通知するように努めるものとする。)
(4) 受託者の資金提供者および潜在的資金提供者(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、受託者と資金提供者等との間で本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。)
4. 委託者および受託者は、秘密情報について、本契約に別段の定めがある場合を除き、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本件業務の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本件業務の遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする3 甲及び乙は、秘密情報について、本件業務の範囲内でのみ使用し、本件業務の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5. 秘密情報の受領者は、秘密情報を、本件業務の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとし、この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員および従業員に負わせる4 甲又は乙は、情報開示者から開示を受けた秘密情報を、本件業務のために知る必要のある者に限り開示するものとし、本契約に基づき甲又は乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた者に退職後も含め課すものとする。また、乙は、第16条に基づく再委託先に対して秘密情報を開示できるものとし、乙は当該再委託先に対して本条と同等の義務を課すものとする。
6. 本件業務が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、秘密情報の受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体を破棄もしくは開示者に返還する5 前項に基づき、甲又は乙が秘密情報を開示した場合であっても、その開示先の秘密情報の開示に関してその開示を行った者が一切の責任を負う。
7. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報の提供等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を受けるものでないことを確認する6 情報受領者は、本契約が終了した場合、情報開示者の指示に従い、速やかに秘密情報が記載された有体物を返還または廃棄し、秘密情報の削除を行うものとする。
8. 本条の規定は、前項を除き、本契約が終了した日より1年間有効に存続するものとする7 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。
8 本条の規定は、本契約終了後、3年間存続する。
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秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする利用者及び当社は、本契約に関連して相手方が開示した秘密情報(営業上、技術上、その他の秘密情報をいい、本契約の内容及び存在を含む。)については、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に対して開示・漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 開示者が書面により秘密である旨指定して開示した情報開示の時に公知であった情報
(2) 開示者が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または開示者が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。
(1) 開示者から開示された時点で既に公知となっていたもの
(2) 開示者から開示された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの開示の後、受領者又はその関係会社の守秘義務違反によらずに公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの譲渡又は開示の権利を有するものから守秘義務を課されることなく入手した情報
(4) 開示者から開示された時点で、既に適法に保有していたもの開示者が秘密情報から除外することを書面により同意した情報
(5) 開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの2. 開示された情報が秘密情報に該当するかについて疑義がある場合は、協議が整うまでは秘密情報として取り扱わなければならない。
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、秘密情報を必要な範囲において、開示または交付することができるものとする秘密情報の開示を受けた当事者は、自らが保有し同程度の秘密性を有する情報を管理するのと同程度の注意義務(但し、いかなる場合も善良な管理者の注意義務を下回らない。)をもって、当該秘密情報を取り扱わなければならない。
(1) 第4条に基づき再委託を行う場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合
(3) 法令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要である場合、裁判所等の司法機関もしくは準司法機関または行政機関の決定または命令等に基づき開示を要請された場合、および日本証券業協会等の自主規制機関に対する回答、報告、届出、申請等のために開示が必要である場合(但し、この場合、可能な限り速やかに開示者に通知するように努めるものとする。)
(4) 受託者の資金提供者および潜在的資金提供者(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、受託者と資金提供者等との間で本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。)
4. 委託者および受託者は、秘密情報について、本契約に別段の定めがある場合を除き、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本件業務の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本件業務の遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする利用者及び当社は、本件サービスの実施のために客観的かつ合理的に必要な範囲を超えて、秘密情報を使用、複製等してはならない。
5. 秘密情報の受領者は、秘密情報を、本件業務の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとし、この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員および従業員に負わせる利用者及び当社は、本条の規定に従い秘密情報を開示した場合、開示先に対し、本条に定める守秘義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
6. 本件業務が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、秘密情報の受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体を破棄もしくは開示者に返還する裁判所その他の公的機関から、法令に基づき相手方の秘密情報の開示を求められた場合、法令上可能な限り、利用者及び当社は速やかに開示の範囲、方法について協議する。
7. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報の提供等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を受けるものでないことを確認する利用者及び当社は、本契約が終了したとき、又は相手方からその旨の要求があった場合は、本契約に関連して開示された相手方の秘密情報の使用を停止しなければならない。
8. 本条の規定は、前項を除き、本契約が終了した日より1年間有効に存続するものとする利用者及び当社は、相手方が保有する自己の秘密情報について、その漏洩が発生した場合、又はその おそれがある場合には、相手方における秘密情報の管理状況につき、合理的な範囲で調査を行うことができ(以下、調査を行う側の当事者を「調査者」という。)、相手方はこれに協力しなければならない。かかる調査の結果、相手方における秘密情報の管理が不十分であると調査者が判断し、その改善を要求した場合には、相手方はこれに従う。
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Samples: 新型コロナウイルス抗体検査サービス利用約款
秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする。
(1) 開示者が書面により秘密である旨指定して開示した情報
(2) 開示者が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または開示者が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う秘密情報とは、本契約において、情報を開示する本契約当事者(以下「開示者」という。)が、開示者より情報を受領する一方当事者(以下「受領者」という。)に開示する情報のうち、秘密であることが表示された情報をいう。秘密である旨を添えて口頭又は視覚的手段で開示された情報であって、開示の翌日から 30 日以内に秘密であることが書面により通知された情報も秘密情報に含む。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない受領者は、開示者より開示された秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって保持し、開示者の書面による事前の同意を得た場合を除き、開示者から開示された秘密情報を、本検討以外の目的に使用してはならない。
(1) 開示者から開示された時点で既に公知となっていたもの
(2) 開示者から開示された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの
(4) 開示者から開示された時点で、既に適法に保有していたもの
(5) 開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、秘密情報を必要な範囲において、開示または交付することができるものとする受領者は、開示者の書面による事前の承認を得ることなく、秘密情報のリバースエンジニアリングその他の解析を行ってはならない。
(1) 第4条に基づき再委託を行う場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合
(3) 法令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要である場合、裁判所等の司法機関もしくは準司法機関または行政機関の決定または命令等に基づき開示を要請された場合、および日本証券業協会等の自主規制機関に対する回答、報告、届出、申請等のために開示が必要である場合(但し、この場合、可能な限り速やかに開示者に通知するように努めるものとする。)
(4) 受託者の資金提供者および潜在的資金提供者(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、受託者と資金提供者等との間で本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。)
4. 委託者および受託者は、秘密情報について、本契約に別段の定めがある場合を除き、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本件業務の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本件業務の遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする受領者は、本契約を履行するために秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員若しくは職員に対してのみ秘密情報を開示できる。
5. 秘密情報の受領者は、秘密情報を、本件業務の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとし、この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員および従業員に負わせる受領者は、開示者の書面による事前の同意を得た場合を除き、開示者から開示された秘密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならない。なお、受領者は、第三者に秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して、本契約において自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
6. 本件業務が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、秘密情報の受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体を破棄もしくは開示者に返還する前四項にかかわらず、受領者は、法令又は裁判若しくは官公庁の命令により、相手方から開示された秘密情報の開示を要請された場合、当該法令又は命令の範囲内で、当該秘密情報を開示できる。この場合、当該開示先に対し可能な限りの秘密保持の措置を講ずるとともに、開示する内容を速やかに開示者に通知する。
7. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報の提供等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を受けるものでないことを確認する。
8. 本条の規定は、前項を除き、本契約が終了した日より1年間有効に存続するものとする。
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Samples: Cm 用途の素材映像の撮影に関する有償利用契約書
秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする本規約において秘密情報とは、本規約の内容、本サービスの運営上の情報、利⽤者⼜は当社が保有する技術上⼜は業務上の情報(アイディア、ノウハウ、発明、図⾯、仕様及びデータを含みますが、これらに限定されません。)で、本サービスに関連して相⼿⽅に対し開⽰された以下の情報をいいます(以下、かかる情報を開⽰した当事者を「開⽰者」といい、かかる情報を受領した当事者を「受領者」といいます。)。
(1) 開示者が書面により秘密である旨指定して開示した情報書⾯その他の媒体(電⼦メール等の電⼦データを含みます。)により開⽰される場合は、開⽰時に当該書⾯その他の媒体において秘密である旨明記された情報
(2) 開示者が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または開示者が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。⼝頭など前号以外の⽅法により開⽰される場合は、開⽰の際に秘密である旨を開⽰者が受領者に告知し、かつ、開⽰者が開⽰後 30 ⽇以内に当該情報の内容を特定して書⾯⼜はその他の媒体により秘密である旨明⽰して受領者に通知した情報
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の秘密情報から除かれるものとします。
(1) 開示者から開示された時点で既に公知となっていたもの開⽰の時、既に公知の事実となっているもの
(2) 開示者から開示された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの開⽰後、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの開⽰の時、受領者が既に保有し、かつ開⽰者から直接もしくは間接に知得したものではないことを受領者において証明し得るもの
(4) 開示者から開示された時点で、既に適法に保有していたもの開⽰の後、受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に⼊⼿したもの
(5) 開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの開⽰の後、受領者が秘密情報を使⽤することなく独⾃に開発‧取得したもの
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、秘密情報を必要な範囲において、開示または交付することができるものとする受領者は、開⽰された秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって機密として管理保持するものとし、事前に開⽰者の書⾯(電⼦メール等の電磁的⽅法を含みます。)による承諾を得ることなく、当該秘密情報を開⽰対象者以外の第三者に開⽰⼜は漏洩してはならないものとします。
(1) 第4条に基づき再委託を行う場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合
(3) 法令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要である場合、裁判所等の司法機関もしくは準司法機関または行政機関の決定または命令等に基づき開示を要請された場合、および日本証券業協会等の自主規制機関に対する回答、報告、届出、申請等のために開示が必要である場合(但し、この場合、可能な限り速やかに開示者に通知するように努めるものとする。)
(4) 受託者の資金提供者および潜在的資金提供者(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、受託者と資金提供者等との間で本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。)
4. 委託者および受託者は、秘密情報について、本契約に別段の定めがある場合を除き、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本件業務の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本件業務の遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする受領者は、開⽰された秘密情報を本サービス遂⾏のために必要な範囲のみに使⽤し、事前に開 ⽰当事者の書⾯による承諾を得ることなく本サービス遂⾏のために必要な範囲を超えて使⽤してはならないものとします。
5. 秘密情報の受領者は、秘密情報を、本件業務の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとし、この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員および従業員に負わせる利⽤者及び当社は、前項にかかわらず、本サービス遂⾏のために必要な範囲において、⾃らの役員、従業員、関係会社及び外部の法律顧問⼜は会計税務顧問に対して、秘密情報を開⽰する ことができるものとします。但し、かかる開⽰を⾏う場合、これらの者に前⼆項に定める義務を遵守させるものとします。
6. 本件業務が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、秘密情報の受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体を破棄もしくは開示者に返還する本規約とは別に利⽤者当社間で秘密保持契約を締結している場合、秘密保持契約と本規約の秘密情報の取り扱いに内容の齟齬があった場合には、秘密保持契約を優先的に適⽤するものとします。
7. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報の提供等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を受けるものでないことを確認する本条の規定は、本サービス利⽤契約終了後も 3 年間、有効に存続するものとします。
8. 本条の規定は、前項を除き、本契約が終了した日より1年間有効に存続するものとする。
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Samples: 利用規約
秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする本約款において秘密情報とは、本約款の内容、本サービスの運営上の情報、申込企業又は当社が保有する技術上又は業務上の情報(アイディア、ノウ ハウ、発明、図面、仕様及びデータを含むが、これらに限定されない。)で、本サービスに関連して相手方に対し開示された以下の情報をいう(以 下、かかる情報を開示した当事者を「開示者」といい、かかる情報を受領 した当事者を「受領者」という。)。
(11) 開示者が書面により秘密である旨指定して開示した情報書面その他の媒体(電子メール等の電子データを含む。)により開示される場合は、開示時に当該書面その他の媒体において秘密である旨明記された情報
(22) 開示者が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または開示者が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。口頭など前号以外の方法により開示される場合は、開示の際に秘密である旨を開示者が受領者に告知し、かつ、開示者が開示後30 日以内に当該情報の内容を特定して書面又はその他の媒体により秘密である旨明示して受領者に通知した情報
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の秘密情報から除かれるものとする。
(11) 開示者から開示された時点で既に公知となっていたもの開示の時、既に公知の事実となっているもの
(22) 開示者から開示された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの開示後、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(33) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの開示の時、受領者が既に保有し、かつ開示者から直接もしくは間接 に知得したものではないことを受領者において証明し得るもの
(44) 開示者から開示された時点で、既に適法に保有していたもの開示の後、受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手したもの
(55) 開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの開示の後、受領者が秘密情報を使用することなく独自に開発・取得したもの
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、秘密情報を必要な範囲において、開示または交付することができるものとする受領者は、開示された秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって機密として管理保持するものとし、事前に開示者の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)による承諾を得ることなく、当該秘密情報を開示対象者以外の第三者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 第4条に基づき再委託を行う場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合
(3) 法令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要である場合、裁判所等の司法機関もしくは準司法機関または行政機関の決定または命令等に基づき開示を要請された場合、および日本証券業協会等の自主規制機関に対する回答、報告、届出、申請等のために開示が必要である場合(但し、この場合、可能な限り速やかに開示者に通知するように努めるものとする。)
(4) 受託者の資金提供者および潜在的資金提供者(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、受託者と資金提供者等との間で本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。)
4. 委託者および受託者は、秘密情報について、本契約に別段の定めがある場合を除き、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本件業務の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本件業務の遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする受領者は、開示された秘密情報を本サービス遂行のために必要な範囲のみに使用するものとし、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく本サービス遂行のために必要な範囲を超えて使用してはならない。
5. 秘密情報の受領者は、秘密情報を、本件業務の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとし、この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員および従業員に負わせる申込企業及び当社は、前項にかかわらず、本サービス遂行のために必要な 範囲において、自らの役員、従業員、関係会社及び外部の法律顧問又は会 計税務顧問に対して、秘密情報を開示することができるものとする。但し、かかる開示を行う場合、これらの者に前二項に定める義務を遵守させる ものとする。
6. 本件業務が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、秘密情報の受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体を破棄もしくは開示者に返還する本約款とは別に申込企業当社間で秘密保持契約を締結している場合、秘密保持契約と本約款の秘密情報の取り扱いに内容の齟齬があった場合には、秘密保持契約を優先的に適用するものとする。
7. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報の提供等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を受けるものでないことを確認する本条の規定は、本約款終了後も3年間、有効に存続するものとする。
8. 本条の規定は、前項を除き、本契約が終了した日より1年間有効に存続するものとする。
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