Common use of 秘密情報の取扱い Clause in Contracts

秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする。

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