秘密情報の返還等 のサンプル条項

秘密情報の返還等. 1 受領者は、事由のいかんを問わず本契約が終了したときには、本契約に基づき開示された秘密情報を含む媒体、その複製物、複写物及び改変物(以下「媒体等」と総称する。)を、速やかに開示者に対し、可能な限り返還するものとします。 2 受領者は、開示者から要求があった場合には、本契約に基づき開示された秘密情報のうち、当該要求にかかる秘密情報を含む一切の媒体等を、速やかに開示者に対し、可能な限り返還するものとします。 3 前2項の規定にかかわらず、受領者は、前2項に定める秘密情報の全部又は一部を含む媒体等の開示者に対する返還に代えて自ら破棄することにつき、開示者の同意を得たときには、当該媒体等を可能な限り破棄することをもって、返還義務を免れるものとします。
秘密情報の返還等. Linxと利用者間で、契約の成立に至らなかった場合は、開示された秘密情報が記載された書面、その他の媒体のうち、原本としてお預かりしたものについては、利用者が成立に至らないとなった日から10日以内に返還を希望された場合には、これを利用者に返還致しますが、原本以外については全てLinxにおいて破棄させて頂き、利用者に返還致しません。
秘密情報の返還等. 本検討の実施が終了した場合または委託契約がその他の理由により終了した場合には、甲及び乙は、秘密情報を含む一切の検体、技術情報に関する書面・図面・CD-ROM その他の記録媒体を相手方の指示に従って返還または廃棄し、あるいは記録媒体より消去するものとする。
秘密情報の返還等. 当社は、貴社より秘密情報の返還請求を受けたとき、または本作業が終了した場合には、本書に基づき貴社から提供または開示された本件秘密情報(複製したものを含む)を速やかに返還するものとします。但し、貴社が当社に対しその返還に代えて廃棄を求められたときは、当社は責任をもってそれを破棄するものとします。
秘密情報の返還等. 1 . 甲は、秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失われた場合、又は乙からの要求があった場合には、速やかに秘密情報を含む資料、物品等、及びそれらの複製物を返還するものとします。
秘密情報の返還等. 会員は、本規約の有効期間が満了した後は、相手方から提供を受けた秘密情報(第 2条第3項の規定により複製、複写をしたものを含む。)を相手方に返還し又は相手方の指示に従って廃棄するものとする。
秘密情報の返還等. 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。
秘密情報の返還等. 甲及び乙は、本検討期間が終了した場合又は相手方から請求があった場合は、相手方の指示に従い、秘密情報を含む文書、電子媒体その他の有体物及び電子データ(いずれについても複製がなされた場合は、当該複製物を含む。)を、遅滞なく相手方に返還又は廃棄しなければならない。

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  • 資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 公租公課の負担 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。