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透明性 のサンプル条項

透明性. 1 各締約国は、この協定の締約国でない国であって落札の透明性を高めるために次の(a)から(c)までに定める条件に従うものにある供給者からの入札を考慮するための条件(競争入札の手続又は苦情申立ての手続に従わないことを含む。)を、機関が明示することを奨励する。 (a) 第六条(技術仕様)の規定に従って契約を特定すること。 (b) 第九条に定める調達の公示を行うこと(世界貿易機関のいずれかの公用語による第九条 8(調達計画の公示の概要)の公示には、この協定の締約国にある供給者からの入札を考慮するための条件に関する記述を含める。)。 (c) 調達に関する規則が原則として調達の過程において変更されないことを確保する意思を有すること。また、そのような変更が避けがたい場合の十分な救済措置を確保する意思を有すること。 precise limitations on the imposition of offsets in any contract subject to this Agreement. The existence of such conditions shall be notified to the Committee and included in the notice of intended procurement and other documentation. Article XVII Transparency 1. Each Party shall encourage entities to indicate the terms and conditions, including any deviations from competitive tendering procedures or access to challenge procedures, under which tenders will be entertained from suppliers situated in countries not Parties to this Agreement but which, with a view to creating transparency in their own contract awards, nevertheless: (a) specify their contracts in accordance with Article VI (technical specifications); (b) publish the procurement notices referred to in Article IX, including, in the version of the notice referred to in paragraph 8 of Article IX (summary of the notice of intended procurement) which is published in an official language of the WTO, an indication of the terms and conditions under which tenders shall be entertained from suppliers situated in countries Parties to this Agreement; (c) are willing to ensure that their procurement regulations shall not normally change during a procurement and, in the event that such change proves unavoidable, to ensure the availability of a satisfactory means of redress. 2 この協定の締約国でない国の政府であって 1 の(a)から(c)までに定める条件に従うものは、締約国に通報する場合には、委員会にオブザーバーとして出席することが認められる。
透明性. 各 SupplyOn サービスに係る個人的なプラットフォームデータの収集、処理、利用および伝送の詳細は、プライバシー保護に関する告知に定 められています。
透明性. 当会(団体)は、本助成を受けるに伴い、日本製薬工業協会の透明性ガイドラインに従って定められた貴社の透明性に関する規程「医療機関等との関係の透明性に関する指針」、その他国内外の関連法令・ガイドライン等に従い、当該(団体)の名称および本助成金額を含め貴社が必要と判断する限り、貴社が情報公開または関係施設・機関等への報告・提出を行うことにあらかじめ同意します。
透明性. データ主体には、すでにクレディセイフによって提供されている場合を除き、公平な処理を確保するために必要な情報(処理の目的や転送に関する情報など)を提供する必要があります。
透明性. 税金の使い方は明確か 経済性 税金を効率よく使っているか
透明性. 健全な財務体質 ・良好な収益性
透明性. 顧客は、自身のデータの処理および保管に使用されるインフラストラクチャの場所(地域)を知る権利が与えられる必要がある。
透明性. 1 各締約国は、法令、行政上の手続、一般に適用される行政上及び司法上の決定並びに国際協定であって、効力を有し、かつ、投資活動に関連し、又は影響を及ぼすものを速やかに公表し、又は公に利用可能なものとする。 2 一方の締約国は、他方の締約国の要請があった場合には、1に規定する事項に関して、速やかに、他方 の締約国の個別の質問に応じ、及び他方の締約国に情報を提供する。 3 1及び2のいかなる規定も、締約国に対し、秘密の情報であって、その開示が法令の実施を妨げ、その他公共の利益に反することとなり、又は私生活若しくは正当な商業上の利益を害することとなるものの開示を要求するものと解してはならない。この3の規定の適用上、秘密の情報は、業務上の秘密の情報又は締約国の関係法令により特に秘密とされ、若しくは他の方法によって開示から保護される情報を含む。 4 各締約国は、この協定の効力発生の時に、前条1 に規定する措置であって、日本国については都道府 県、コロンビア共和国については県がとるものに関する情報を可能な範囲内で作成するよう努める。当該 情報は、他方の締約国に送付する。 注釈 4の規定に基づく情報は、透明性の目的のためにのみ作成される。当該情報は、この協定に基づく締約国の権利又は義務に影響を与えるものと解してはならない。 5 各締約国は、自国の法令に従い、一般に適用される規制であって、この協定の対象となる事項に影響を及ぼすものを採用し、改正し、又は廃止する前に、公衆による意見提出のための合理的な機会を可能な範 囲内で与える。
透明性. データエクスポーターは、データ主体✰要求により、当事者によって完了された補足条項を含む、契約条件✰コピーを作成し、無償で提供します。データエクスポーターは、企業秘密、および付属文書 II に説明される措置および個人情報を含む、そ✰他✰機密情報を保護するために必要な範囲で、補足条項✰テキスト✰一部を編集することができます。ただし、データ主体が内容を理解し、そ✰権利を行使できるよう有意な要旨を提供するも✰とします。当事者は、要請があった場合、編集した情報を明かすことなく、編集理由をデータ主体に提供するも✰とします。本条項は、規則(EU) 2016/679 第 13 条および第 14 条によりデータエクスポーターに課される義務を損なうことなく適用されます。
透明性. 要求があった場合、データ輸出者は、両当事者によって完成された付録を含む本条項の写しを、データ主体に無料で提供するものとします。附属書 II に記載された措置および個人情報を含む、業務上の秘密またはその他の秘密情報を保護するために必要な範囲において、データ輸出者は、写しの共有に先立って、本条項の付録のテキストの一部を修正することができ、ただし、そうしなけ ればデータ主体がその内容を理解することができない場合、または自身の権利を行使することができない場合には、意味のある要約を提供するものとします。要求があれば、両当事者は、修正された情報を明らかにすることなく、可能な限り、修正の理由をデータ当事者に提供するものとします。本条項は、規則 (EU) 2016/679の第13条および第14条に基づくデータ輸出者の義務を損なうものではありません。