立替及び精算 のサンプル条項

立替及び精算. 1. 当社は、前条第 1 項の払出を、一時的に当社の資金により立替えて実施します。なお、当社は、当社の裁量において、立替の限度額を設定することができるものとします。当該限度額を超える金額の利用申請があった場合、加盟企業は、不足分を直ちに当社へ送金するものとし、登録ユーザーへの払出は、当該送金がなされたことが確認された後に実行されるものとします。 2. 当社は、毎月の申請限度日(加盟企業が設定するものとします)までに立替えにより賃金の前払いとして払出を実行した金額及び前条第 6 項の利用料額の合計金額を、申請限度日の 2 営業日後に加盟企業に報告するとともに、加盟企業に対しその償還及び支払を請求します。加盟企業は、当社との間で別途定めた条件に従い、当社指定の金融機関口座に振込む方法により償還を実行するものとします。なお、別途の条件を定めなかった場合は、当月の所定給与支給日の 5 日後(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日)までに、当社指定の金融機関口座に振込む方法により償還を実行するものとし、いずれの場合においても、振込みに要する手数料は加盟企業の負担とします。 3. 当社は、前条第 1 項に基づき当社が実施する立替えによる賃金の前払としての払出により、当該払出の対象である登録ユーザーが加盟企業に対し有する当該払出金額(登録ユーザーが申請した金額から前条第 6 項の利用料額を除いた賃金額に相当する部分)に相当する賃金債権について代位します。この場合において、当社は加盟企業に対し、前項に基づき賃金の前払として払出を実行した金額について加盟企業に償還及び支払を請求することができる範囲内で、当該賃金債権の効力及び担保として当該登録ユーザーが有していた一切の権利を単独で行使できるものとし、加盟企業はこれを承諾します。また、加盟企業が当該賃金債権に対し何らかの抗弁を有するときは、加盟企業は当社に対しこれを放棄し、主張しないものとします。 4. 第 1 項による立替えは、前項に定める期限内に償還及び支払がなされる限りにおいて、無利息とします。但し、万一期限内に償還又は支払がなされない場合には、加盟企業は、未償還部分につき、前項の期限の翌日から償還又は支払の完了日まで、年利 14.6%の割合による遅滞利息を支払うものとします。
立替及び精算. 1. 当社は、前条第 1 項の払出を、一時的に当社の資金により立替えて実施します。なお、当社は、当社の裁量において、立替の限度額を設定することができるものとします。当該限度額を超える金額の利用申請があった場合、加盟企業は、不足分を直ちに当社へ送金するものとし、登録ユーザーへの払出は、当該送金がなされたことが確認された後に実行されるものとします。 2. 当社は、当社及び加盟店とで別途定めた精算期日までに、立替えにより賃金の前払いとして払出を実行した金額を加盟企業に報告するとともに、加盟企業に対しその償還を請求します。加盟企業は、当社との間で別途定めた条件に従い、当社指定の金融機関口座に振込む方法により償還を実行するものとします。なお、別途の条件を定めなかった場合は、当月の所定給与支給日の 5 日後(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日)までに、当社指定の金融機関口座に振込む方法により償還を実行するものとし、いずれの場合においても、振込みに要する手数料は加盟企業の負担とします。 3. 第 1 項による立替え及び次条の手数料について、加盟企業と当社間で別に定めた条件に従って償還及び支払がなされる限りにおいては、無利息とします。但し、万一期限内に償還又は支払がなされない場合には、加盟企業は、未償還部分及び未払部分につき、期限の翌日から償還又は支払の完了日まで、年利 14.6%の割合による遅滞利息を支払 うものとします。

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  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第43 条第1 項、第44 条第1 項、第45 条第1 項および第47 条第2 項の規定による信託終了日までとします。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)