立替払等 のサンプル条項

立替払等. 1.加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
立替払等. 1.加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。
立替払等. 1.加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
立替払等. 1.加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCCT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CCT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
立替払等. 1.加盟店は、第20条に基づくクレジットカードによる売上債権については、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に当該売上債権を集計し、当社およびカード会社所定の売上集計票を添付して当社宛に送付して立替払いを請求するものとする。
立替払等. 決済会社は、決済代金を加盟店に対して立替払により支払うものとします(決済会社が加盟店に対して支払う決済代金に係る立替金を、以下「立替金」といいます)。支払方法がクレジットカード支払いの場合、加盟店は、決済代金債権を決済会社に譲渡するものとし、決済会社はこれを券面額で譲り受け、決済代金債権の譲渡代金を加盟店に対して支払うものとします(立替金と決済代金債権の譲渡代金を合わせて、以下「立替金等」といいます)。
立替払等. 1. 加盟店は当社が求める場合当社に対し、所定の期限までに端末等を通じて当社の定める事項に関するデータを送信するものとします。
立替払等. 1. 乙は、取扱端末を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から 15日以内(休日を含みます。)に、当該取扱端末の取扱契約に基づき三井住友カードに売上データを送信して立替払いを請求するものとします。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。