立替払等 のサンプル条項

立替払等. 1. 加盟店は、第7条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 加盟店は、第7条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 第1項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第18条の規定に従うものとします。 4. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。 5. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
立替払等. 1. 加盟店は、会員との間に正当に成立した取引に関する契約に基づく売上債権であって、当社の承認を得、かつ、目的の商品を会員の指定場所に向けて発送したものについて、売上データ等を送信または送付するものとし、当社は加盟店に対し、立替払するものとします。 2. 加盟店は当社に対し、商品の発送を行った売上債権を集計して、その売上データ等を、毎月15日および月末日までに当社所定の方法により提出するものとします。なお、締切日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とします。 3. 前項の締切日を過ぎて売上データ等が提出された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社が本規約第28条に基づき返還等の請求を行ったときはこれに従うものとします。 4. 加盟店は、商品発送日から2ヵ月を経過した売上債権について、当社は無条件で立替払いを拒否することができるものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データ等が加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。なお、加盟店および当社は、第2項の売上データ等の提出を売上データの送信によって行う場合は、当該売上データが当社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に立替払いをするものとします。 6. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
立替払等. 1. 加盟店は、第6条に基づく売上債権を、信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、当社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。 3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申し立てないものとします。 4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。 5. 当社による加盟店への立替払金支払債務は、売上データが加盟店から当社に到着したときにその効力を発生するものとします。
立替払等. 1. 加盟店は、第20条に基づくクレジットカードによる売上債権については、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に当該売上債権を集計し、当社およびカード会社所定の売上集計票を添付して当社宛に送付して立替払いを請求するものとする。 2. 前項の送信期限以降に売上データが送信された売上債権について、カード会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合、およびカード会社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくはカード会社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由によりカード会社からの当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことににつき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社およびカード会社の申出により第31条の規定に従うものとする。 3. 加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権の立替払いを拒否されても異議を申立てないものとする。 4. 加盟店は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとする。 5. アリペイによる売上債権については、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信してカード会社に譲渡するものとし、売上データがカード会社に到着したときにその効力を発生するものとする。
立替払等. 決済会社は、決済代金を加盟店に対して立替払により支払うものとします(決済会社が加盟店に対して支払う決済代金に係る立替金を、以下「立替金」といいます)。支払方法がクレジットカード支払いの場合、加盟店は、決済代金債権を決済会社に譲渡するものとし、決済会社はこれを券面額で譲り受け、決済代金債権の譲渡代金を加盟店に対して支払うものとします(立替金と決済代金債権の譲渡代金を合わせて、以下「立替金等」といいます)。
立替払等. 1. 乙は、取扱端末を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から 15日以内(休日を含みます。)に、当該取扱端末の取扱契約に基づき三井住友カードに売上データを送信して立替払いを請求するものとします。 2. 乙は、取扱端末を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、三井住友カード所定の売上集計票を添付して、三井住友カード宛に送付して立替払いを請求するものとします。 3. 乙は、本条第 1 項の送信期限以降に売上データが提出された売上債権について、三井住友カードが当該売上債権あるいは立替払いにより利用者に対し取得した債権の回収ができなかった場合、及び三井住友カードが加盟又は提携する組織に加盟している若しくは三井住友カードと提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が、正当な理由により三井住友カードからの当該売上債権の譲渡又は立替えて支払うことにつき拒否又は異議を唱えた場合若しくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより利用者に対し取得した債権の回収ができなかった場合は、自らが一切の責任を負うものとし、甲の申出により第 20 条の規定に従うものとします。 4. 乙は、信用販売を行った日から 2 ヶ月以上経過した後に請求された売上債権の立 替払いを拒否されても、異議を申立てないものとします。 5. 乙は、売上債権及び立替払い請求をすることにより発生する自らの三井住友カードに対する債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 三井住友カードによる乙への立替払金支払債務は、別途本契約に定めがある場合を除き、売上データ又は売上集計票が三井住友カードに到着したときに生じるものとします。なお、当該立替払金支払債務が発生すると同時に、当該立替払いの対象となる売上債権は、乙から三井住友カードに対して譲渡されるものとします。
立替払等. 1. 決済会社は、決済代金を加盟店に対して立替払により支払うものとします(決済会社が加盟店に対して支払う決済代金に係る立替金を、以下「立替金」といいます)。支払方法がクレジットカード支払いの場合、加盟店は、決済代金債権を決済会社に譲渡するものとし、決済会社はこれを券面額で譲り受け、決済代金債権の譲渡代金を加盟店に対して支払うものとします(立替金と決済代金債権の譲渡代金を合わせて、以下「立替金等」といいます)。 2. 加盟店は、SBPS が本規約第 5 条(包括代理権の授与)に基づき、決済会社から立替金等を受領する ことについて承諾するものとします。 3. 加盟店は、SBPS に対して売上情報を送付するものとします。なお、SBPS は、SBPS 及び決済会社所定の処理が完了しなかった決済代金については、立替払又は債権譲受け(以下、合わせて「立替払等」といいます)をしないものとします。 4. 第 1 項に基づく立替払等は、売上情報が決済会社に到達し、決済会社の所定の処理が完了した日(以下「処理完了日」といいます)に実行されるものとし、処理完了日に効力が発生するものとします。ただし、決済会社が別に認めた場合は、この限りではないものとします。 5. 加盟店は、決済代金に係る債権、決済会社に対する立替払請求権及び決済会社に対する債権譲渡代金請求権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。 6. 加盟店は、本規約に別段の定めがある場合その他 SBPS 及び決済会社が別途認める場合を除き、決済代金を利用者に対して請求し、又は受領しではならないほか、決済会社が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きに SBPS 又は決済会社の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限を SBPS 及び決済会社に対して授与するものとします。
立替払等. 1. 加盟店は当社が求める場合当社に対し、所定の期限までに端末等を通じて当社の定める事項に関するデータを送信するものとします。 2. 加盟店は、発行者から取引の承認を得たことを以って当社に立替払いを請求したものとします。

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

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  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

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