策定の背景 のサンプル条項

策定の背景. 1 土木請負工事の特徴 土木工事は、個別に設計された様々な目的物を、個々に異なる現地条件、環境の下で建造しなければならないといった特徴を有している。よって、工事の進捗とともに、当初積算時には予見できない条件や環境の変化などが起こり得ることから、あらかじめ設計内容の前提条件を明示しておくことで、円
策定の背景. (1) 土木請負工事の特徴 当社は高度に市街化された首都圏で建設、改築、維持管理事業を行っていることから、それらに係る工事では地形・地質などの自然条件だけでなく、周辺環境、地下鉄や種々のライフライン、交通規制などの様々な制約条件に対応を求められる都市内土木工事となっている。 首都高速道路は、現在供用している延長約 310km のうち、高架やトンネルなど構造物によってつ くられている割合が約 95%を占めており、特に近年、環境保全の観点から中央環状新宿線、中央環状品川線、横浜環状北線、横浜環状北西線などにおいては、トンネル構造が主体に採用されている。また、供用30 年以上経過している路線は、全体の約 5 割となっており、大型車の利用交通が多いこ ともあり、構造物の疲労や老朽化が大きな問題となっている。特に、それらの損傷が顕著な箇所については大規模更新・大規模修繕が今後進められることとなっている。 以上のように、当社の工事は都市内高速道路という特殊性や様々な制約から、当初予見できない事態(例えば地元対応、関係機関との調整、ライフライン等の支障物による対応)により、当初設計を変更せざるを得ない状況が発生し、受注者との変更の協議に多くの時間と労力を費やし対応してきた。今回、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」を策定することにより、あらかじめ設計変更の前提条件を整理し、設計変更となる場合、ならない場合について例示し、今後の発注者と受注者との円滑な設計変更に備えることとしたものである。 (2) 設計変更の現状と課題 契約書類に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない場合、または関係機関との協議や地元対応の理由から当初設計を変更せざるを得ない場合には契約書類の関連条項に基づき、設計図書に明示した内容を変更し、本来ならば併せて金額変更が必要である。但し、下記のようなケ-スのときに設計変更にあたるかが問題とされ、発注者と受注者間で設計変更の適否について主張が異なり、問題となる場合がある。 契約書類において、本来なされるべき条件明示をしておらず、そのために設計変更の対象となる事象を明確に特定できないために、設計変更として判断できない。 事前に発注者と受注者間で必要な「協議」がなされずに現場の施工が行われ、設計変更として認められない。 「任意仮設」であるため、発注者側での当初設定内容が現地条件と大きく乖離しているにもかかわらず、受注者から設計の変更を求められても変更しない。 契約書類の内容に不整合があり、受注者が行う設計書照査について、受注者の責任を越える過度の負担が求められる場合があり、発注者と受注者との間の認識の相違があっても変更しない。 様々な理由により、契約書類の条件を見直す必要があり、設計図書の変更を行う必要が生じたにも関わらず、発注者と受注者との間の認識の相違により変更しない。 (3) 適切な設計変更の必要性 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第 3 条「基本理念」に「公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない」が示されており、設計変更においても、より良い社会資本の整備のために、発注者・受注者それぞれの役割分担を適切に行ったうえで、設計変更内容について両者が合意し契約を締結することが不可欠と考える。 また、建設工事や補修補強工事の施工に関しては、各種の条件変更等に伴い当初設計の変更を余儀なくされるものであることから、適切な契約変更手続きを行うとともに、受発注者の業務(費用)分担を明確化し、適正な工事履行体制を確保する必要がある。 工事管理における受発注者間の信頼関係を取り戻し、より良い工事目的物の構築を推し進めるため、「設計図書の照査」、「設計図書変更等に係わる業務」、「設計変更が可能なケ-ス」及び「設計変更の手続き」等について、発注者と受注者の双方が十分理解しておく必要がある。
策定の背景. (1) 公共建築工事の特徴 公共建築工事は、不特定多数の利用者や施設管理者等の様々な要望を総合的に勘案し設計された一品生産的な目的物を、多種多様な自然・社会・環境条件の下において生産するという特殊性を有している。 ラインの内容も異なることに留意が必要である。 (2) 適切な設計変更の必要性 〇公共工事の品質確保の促進に関する法律第3条第8項(基本理念) 〇公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条第7項(発注者等の責務) 設計図書(仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。)に適切に施工条件又は調査等の実施の条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件又は調査等の実施の条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期等の変更を行うこと。この場合において、工期等が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の 必要な措置を適切に講ずること。 公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の請負者のみならず下請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ重要な役割を果たすことに鑑み、公共工事における請負契約(下請契約を含む。)の当事者が、各々の対等な立場における合意に基づいて、市場における労務の取引価格、健康保険法(大正11年法律第70号)等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料 (第8条第 2 項において単に「保険料」という。)等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期又は調査等の履行期(以下「工期等」という。)を定める公正な契約を締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠実にこれを履行するとともに、公共工事等に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配慮がなされること により、確保されなければならない。 設計変更において、より良い社会資本の整備の為に、発注者と請負者双方が役割分担を適切に行ったうえで、設計変更内容について両者が合意し契約の締結をすることが不可欠である。 (3) ガイドライン策定の目的 公共建築工事に関しては、各種の条件変更等に伴い当初設計から変更を余儀なくされるものであることから、適切な契約変更手続きを行うとともに、発注者と請負者の役割(費用)分担を明確化し、適正な工事履行体制を確保する必要がある。 そのために、設計変更に係る業務の円滑化を図るには、発注者と請負者双方が、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
策定の背景. ● 土木請負工事の特徴 土木工事は、個別に設定された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。 当初積算時に予見できない事態、例えば土質・地下水位等の変化などが生じることがある。 ● 適切な設計変更の必要性 改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結すること」が示されているとともに、「発注者の責務として設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められるときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと」が規定されている。 注)「改正品確法」とは「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」(平成26年6月4日公布・施行) ●
策定の背景. ◆土木工事・営繕工事の特徴
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  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • トークンの有効期限 トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。