約款の改訂 のサンプル条項

約款の改訂. 1.当社は、⼀般の利益に適合する場合、⼜は本約款若しくは個別約款の⽬的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して、合理的に必要かつ相当と判断した場合には、 ⾃⼰の裁量により本約款を改訂できるものとします。
約款の改訂. 1.委託約款を改訂する場合、緊急の改定が必要と判断される場合を除き、原則として JARC は 3 ヶ月前に預 託実務等受託業者にその内容を通知します。預託実務等受託業者が当該通知の到達した日から 2 ヶ月以内に異議の申立てを行わない限り、JARC は当該預託実務等受託業者が委託約款の改訂に同意したものとみなします。 規約第 20 条(規約の改訂)を集約。 (削除) 2.前項に基づき預託実務等受託業者が異議の申立てを行った場合、JARC 及び当該預託実務等受託業者は双 方協議して解決にあたるものとし、かかる協議が不調に終わった場合、JARC 及び当該預託実務等受託業 者間の委託約款に基づく契約は異議の申立てがあった日から 1 ヶ月後に終了するものとします。 以上 2016 年 2 月 1 日改定 以上 改定年月日を記載。
約款の改訂. 当社は、その裁量で、随時 、本約款の改訂、変更(追加、修正及び削除を含む。以下「改訂等」という。)を行うことができるものとする。本約款の改訂 等後の本サービス(第 3 条において定義する。) の利用については、改訂等後の本約款に定める利用条件による。
約款の改訂. 弊社は、本約款を随時変更できるものとし、委託者は変更した約款に従うものとする。委託者が変更した約款に従わない場合、弊社は委託者と誠実に協議のうえで解決する。
約款の改訂. (1) 本約款は、関係諸法令・規則・規程等の改正・変更や監督官庁の指示等がある場合のほか、当社が必要と認める場合に改訂されることがあります。
約款の改訂. 1. JCDBは本約款の内容を合理的であると認められる範囲で変更することができます。
約款の改訂. この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでに店
約款の改訂. 本約款は、関係諸法令・規則・規程等の改正・変更や監督官庁の指示等がある場合のほか、当社が必要と認める場合に改訂されることがあります。 本約款の改訂は、当社が販売パートナーに通知すること、あるいは、当社等ウェブサイト上で公表することによって効力を有します。 販売パートナーは、本約款の改訂後も引き続き本契約に基づいて販売パートナー業務を行うことによって、当該改訂を承諾したものと看做されます。なお、当社は、当該改訂を承諾しない、あるいは、その意思を明らかにしない販売パートナーに対し、任意かつ無条件に本契約を解除することができます。
約款の改訂. 1.当社は、事前にお客様に通知することなく、本約款を改訂できるものとします。
約款の改訂. 1.当社は、利用者に事前に通知することなく本約款を改訂できるものとし、更新後の本約款は、直ちに適用されるものとします。但し、利用料金の変更については、本約款第7条(利用料金)第3項に定めるとおりとします。