約款の改訂 のサンプル条項

約款の改訂. 1.当社は、⼀般の利益に適合する場合、⼜は本約款若しくは個別約款の⽬的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して、合理的に必要かつ相当と判断した場合には、 ⾃⼰の裁量により本約款を改訂できるものとします。
約款の改訂. この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでに店
約款の改訂. (1) 本約款は、関係諸法令・規則・規程等の改正・変更や監督官庁の指示等がある場合のほか、当社が必要と認める場合に改訂されることがあります。
約款の改訂. 1.当社は、利用者に事前に通知することなく本約款を改訂できるものとし、更新後の本約款は、直ちに適用されるものとします。但し、利用料金の変更については、本約款第7条(利用料金)第3項に定めるとおりとします。
約款の改訂. 1. JCDBは本約款の内容を合理的であると認められる範囲で変更することができます。
約款の改訂. 弊社は、本約款を随時変更できるものとし、委託者は変更した約款に従うものとする。委託者が変更した約款に従わない場合、弊社は委託者と誠実に協議のうえで解決する。
約款の改訂. 本約款は、関係諸法令・規則・規程等の改正・変更や監督官庁の指示等がある場合のほか、当社が必要と認める場合に改訂されることがあります。 本約款の改訂は、当社が販売パートナーに通知すること、あるいは、当社等ウェブサイト上で公表することによって効力を有します。 販売パートナーは、本約款の改訂後も引き続き本契約に基づいて販売パートナー業務を行うことによって、当該改訂を承諾したものと看做されます。なお、当社は、当該改訂を承諾しない、あるいは、その意思を明らかにしない販売パートナーに対し、任意かつ無条件に本契約を解除することができます。

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  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。