Common use of 約款の趣旨 Clause in Contracts

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款, 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、大阪信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および投信自動積立(定時定額購入取引)取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします

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Samples: 非課税口座約款, 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 この約款は、お客様が租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税 特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係 特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めですに規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係 る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設 る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設 された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項 第 2 号、第 4 号および第 6 号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項 第 2 号および第 4 号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。現行どおり) 第9条の2 (

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Samples: 約款・規定集の改定

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、朝日信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、永和信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款およびえいわの自動積立(定時定額購入取引)取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、玉島信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、アイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、豊田信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、山形信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 . この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです(2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします. お客様が当行で、この約款に基づき、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第6号に規定する 「特定非課税累積投資契約」を締結されるには、併せて当行との間で「ひめぎん総合取引約款・規定集 第 5 章 投資信託定時定額買付取引約款」に基づく契約を締結いただくことが必要です 3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。また、この約款と、当行の「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。

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Samples: 総合取引約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、飯塚信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、飯塚信用金庫投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および「いいしんの投信自動積立(定時定額購入取引)」取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、甲府信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、蒲郡信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、静清信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです2号、第4号および第 6 号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: Investment Trust Transaction Terms

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、富士信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第 5 項第 2 号、第 4 号及び第 6 号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約の要件及び当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令及び本約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款及び定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、碧海信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、北おおさか信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第 5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、城北信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、大和信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとしますお客様と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、大和信用金庫投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款およびやましんの投信自動積立(定時定額購入取引)取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、豊橋信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37 条の14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、三島信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、豊橋信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、かながわ信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、はくさん信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、沼津信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、新潟信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、兵庫信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 投資信託関連約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、遠州信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例 (以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、桑名三重信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです第5項第2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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Samples: 非課税口座約款

約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、朝日信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです2号および第4号に規定する非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

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