Common use of 約款の趣旨 Clause in Contracts

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

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Samples: オンライン・トレード取扱規定, オンライン・トレード取扱規定

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、レオス・キャピタルワークス株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号及び第4号に規定される 要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです

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Samples: レオス・キャピタルワークス総合取引約款, レオス・キャピタルワークス総合取引約款

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めですこの約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法第9 条の8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37 条の14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社山梨中央銀行(以下「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号および第 4 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするために定めるものです

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Samples: www.yamanashibank.co.jp

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです1.この約款は、 お客様が租税特別措置法第₉条の₈に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、池田泉州TT証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、 租税特別措置法第37条の14第₅項第₂号、第₄号および第₆号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: 一般債振替決済口座管理約款

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです1.この約款は、お客様が租税特別措置法第₉条の₈に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、ほくほくTT証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第₅項第₂号、第₄号および₆号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: 一般債振替決済口座管理約款

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: オンライン・トレード取扱規定

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、静岡東海証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: www.shizuokatokai-sec.co.jp

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、Jトラストグローバル証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: bb.jtg-sec.co.jp

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、レオス・キャピタルワークス株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号、第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: レオス・キャピタルワークス総合取引約款

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです1.この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、tsumiki証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座(NISA口座を指します。以下同じ。)について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: www.tsumiki-sec.com

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです第1条 本約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです

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Samples: 証券総合サービス約款集

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです第1条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37 条の14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る 譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社筑波銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条 の14 第5第2号および第4項に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: 投資信託総合取引約款

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです第 1 条 この約款は、お客さま(第 2 条第 7 項に規定する個人のお客さまに限ります。)が租税特別 措置法(以下、「法」といいます。)第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配 当所得の非課税および法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社八十二銀行(以下、「当行」といいます。)に開設する非課税口座について、法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号および第 4 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: www.82bank.co.jp

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです

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Samples: www.himegin.co.jp

約款の趣旨. 1.この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めですこの約款は、お客さまが租税特別措置法第9 条の8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当 所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社ジャパンネット銀行(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号および第 4 号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです

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Samples: www.paypay-bank.co.jp