選定銘柄の除外. 1.選定銘柄が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は当該銘柄を当社の選定銘柄から除外することができるものとします。選定銘柄から除外する場合は、当社は、当該選定銘柄を当社に預託しているお客様に、遅滞なく通知するものとします。
選定銘柄の除外. 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当金庫は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。
選定銘柄の除外. 1. 選定銘柄が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該単元未満株式を選定銘柄から除外する事ができるものとします。 なお、既に該当する銘柄の定期積み立てを申込みされている場合はその申込みを解約し当社所定の方法により通知するものといたします。
選定銘柄の除外. 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、お客さまに遅滞なく通知するものとします。
選定銘柄の除外. 第13条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、申込者に遅滞なく通知するものとします。
選定銘柄の除外. 第 42 条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。