取引および残高の通知. 1. 当社は、「プレミアム積立」(プチ株)による取引の明細については取引報告書により約定後遅滞なく通知するとともに、取引残高報告書により取引明細および預かり残高を通知します。
2. 前項に定める取引報告書および取引残高報告書については、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供することがあります。
取引および残高の通知. 本サービスかかるお客様への取引明細および残高明細の通知は、当行所定の契約締結時交付書面および取引残高報告書(以下「通知書面」といいます。)より行います。
取引および残高の通知. 当行は、本取引に基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を次の各号により行うものとします。
取引および残高の通知. 当行は、法令等に従い、原則四半期に1回以上、本サービスに基づく申込者への取引明細および残高明細を記載した取引残高報告書を、残高照合のための報告内容を含めて交付します。
取引および残高の通知. 弊行は、本サービスに基づくお客様への取引明細の通知および残高明細の通知を「取引残高報告書」により、 3 ヶ月に 1 回以上行うものとします。ただし、該当取引がない場合は、1 年に 1 回以上、「取引残高報告書」により通知します。
取引および残高の通知. 当金庫は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高の通知を取引残高報告書により通知いたします。
取引および残高の通知. 当社は、3ヵ月に1回以上、取引残高報告書により指定投資信託ごとの取引明細および残高を申込者に通知するものとします。
取引および残高の通知. 当行は本取引に基づく申込者への取引明細および残高明細については、「取引残高報告書」等に記載して、定期的に申込者に通知するものとします。
取引および残高の通知. 1. 当行は、第7条および第8条にもとづく取引の明細については、3か月に1回以上、期間中の銘柄毎の買付明細および銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数を記載した書面 (お取引およびお預かり明細のお知らせ、以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
2. 当行は、指定銘柄の残高については、前項に定める「取引残高報告書」に記載して、 お客さまに通知します。
3. 当行は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客さまからの前項に定める残高照会のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより「取引残高報告書」の交付を行わないことがあります。
取引および残高の通知. 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、以下の各号により行うも のとします。