取引および残高の通知 のサンプル条項

取引および残高の通知. 1. 当社は、「プレミアム積立」(プチ株)による取引の明細については取引報告書により約定後遅滞なく通知するとともに、取引残高報告書により取引明細および預かり残高を通知します。
取引および残高の通知. 当金庫は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高の通知を取引残高報告書により通知いたします。
取引および残高の通知. 第10条 本サービスかかるお客様への取引明細および残高明細の通知は、当行所定の契約締結時交付書面および取引残高報告書(以下「通知書面」といいます。)より行います。 2.前項おける通知書面は、お客様の申し出より、書面よる交付代えて電子情報処理組織を使用する方法より提供することもできるものとします。 3.お客様より届け出があった名称、住所宛てて当行が行った諸通知が、転居、丌在その他お客様の責帰すべき事由より、延着し、または到着しなかった場合おいては、通常到着すべきとき到着したものとして取り扱うものとします。
取引および残高の通知. 当社は、金融商品取引法その他の法令諸規則に従い、財形貯蓄契約にもとづく申込者の取引および残高の通知を行うものとします。ただし、これらは事業主等を経由して行うことがあります。
取引および残高の通知. 第8条 当社は、3ヵ月に1回以上、取引残高報告書により指定投資信託ごとの取引明細および残高を申込者に通知するものとします。
取引および残高の通知. 当行は、本サービスにもとづく申込者の取引明細および残高明細を当行所定の時期に取引残高報告書により年 1 回以上通知します。
取引および残高の通知. 当行は、法令等に従い、原則四半期に1回以上、本サービスに基づく申込者への取引明細および残高明細を記載した取引残高報告書を、残高照合のための報告内容を含めて交付します。
取引および残高の通知. 第 6 条 当行は、本取引に基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を次の各号により行うものとします。
取引および残高の通知. 当行は、本取引に基づくお客さまへの取引明細および残高明細の通知を次の①、②により行うものとします。
取引および残高の通知. 1.当行は、第7条および第8条にもとづく取引の明細については、3か月に1回以上、期間中の銘柄毎の買付明細および銘柄毎の買付合計金額、取得合計口数を記載した書面 (お取引およびお預かり明細のお知らせ、以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。