約款等の閲覧場所 のサンプル条項

約款等の閲覧場所. この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。 本社 〒105-8527 港区海岸1-5-20 託送受付センター 〒163-1059 新宿区西新宿3-7-1 日立支社 〒317-0073 日立市幸町1-22-2 常総支社 〒300-1236 牛久市田宮町30-2 群馬支社 〒370-0045 高崎市東町134-6 熊谷支社 〒360-0032 熊谷市銀座3-71 宇都宮支社 〒321-0953 宇都宮市東宿郷4-2-16 佐倉支社 〒285-0014 佐倉市栄町21-1 つくば支社 〒305-0817 つくば市研究学園2-1-2
約款等の閲覧場所. この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。 閲覧場所 住所 電話 供給部 福岡市博多区千代1―17―1 092-633-2263 福岡支社 福岡市東区東浜1―10―75 092-633-2323 北九州支社 北九州市小倉北区愛宕1―5―1 093-591-6611 熊本支社 熊本市中央区萩原町14―10 096-370-8620 長崎支社 長崎市尾上町1―54 095-827-8779 佐世保支店 佐世保市万津町7―36 0000-00-0000
約款等の閲覧場所. この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。 本社 〒105-8527 港区海岸1-5-20 託送受付センター 〒163-1059 新宿区西新宿3-7-1 日立導管・設備C 〒317-0073 日立市幸町1-22-2 群馬導管・設備C 〒370-0045 高崎市東町134-6 宇都宮導管・設備C 〒321-0953 宇都宮市東宿郷4-2-16 (別表第1)払い出すガスの圧力並びに払出エリア

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  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 有効期限 1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。