紛争の処理. 1. 乙は、顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・交換の要求、契約解除の請求、顧客その他第三者からの販売方法・表示等についての指摘、クレーム、アフターサービス、顧客からの支払の遅延、その他顧客その他第三者との間の紛争に関しては、乙が全責任をもって速やかに解決を行い、甲又はカード会社等に対し一切迷惑をかけないことを約する。
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紛争の処理. 1. 乙は、顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・交換の要求、契約解除の請求、顧客その他第三者からの販売方法・表示等についての指摘、クレーム、アフターサービス、顧客からの支払の遅延、その他顧客その他第三者との間の紛争に関しては、乙が全責任をもって速やかに解決を行い、甲又はカード会社等に対し一切迷惑をかけないことを約する。
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