Common use of 紛失・盗難、偽造 Clause in Contracts

紛失・盗難、偽造. 1.カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又はカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。

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紛失・盗難、偽造. 1.カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又はカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします1.カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて 「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします

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紛失・盗難、偽造. 1.カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又はカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします1. カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又はカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします

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紛失・盗難、偽造. 1.カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又はカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします1.カード若しくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づき、その利用に係るすべての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします

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