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Common use of 紛失・盗難・偽造 Clause in Contracts

紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 2. 会員及び使用者は、カードまたはチケット等が紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。

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Samples: 法人会員規約

紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします1. カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失、盗難、詐取もしくは横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします2. 会員及び使用者は、カードまたはチケット等が紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします2. 会員および使用者は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当行に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当行に提出するものとします。但し、当行が適当と認めた場合には、当行への電話での連絡により届け出ることもできます3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払い の責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします 5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員および使用者は予めこれを承諾するものとします。

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紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとしますカードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する利用代 金、チケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 2. 会員及び使用者は、カードまたはチケット等が紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします会員及び使用者は、カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難にあっ た場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所 定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への 電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。

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紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはチケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとしますカードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下、まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、法人会員および使用者等は、連帯して本規約に基づきそのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。但し、使用者等は、使用者等に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ法人会員と連帯して支払いの責を負うものとします。 2. 会員及び使用者は、カードまたはチケット等が紛失・盗難にあった場合は、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします法人会員および使用者等は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カードの使用に係る債務については、法人会員および使用者等は支払いの責を負わないものとします。この場合、法人会員または使用者等は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について法人会員または使用者等に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について故意または過失のある法人会員および使用者等が支払いの責を負うものとします 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、法人会員および使用者等は予めこれを承諾するものとします。

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