Contract
会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
福岡銀行VISAカード&福岡銀行マスターカード法人会員規約
(コーポレートカード用・会社一括方式)
一般条項
第1条(法人会員)
株式会社福岡銀行(以下「当行」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて
「法人」という)のうち、当行が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。
第2条(カード担当者、カード利用単位、管理責任者、カード使用者)
1.会員は、入会申込に関する担当者(以下「カード担当者」という)を指定し、カード担当者にその権限を委任するものとします。 2.会員は、入会申込みにあたり会員の部課、事業所等組織の実
情に即してカード利用状況等の管理を行う単位(以下「カード利用単位」という)を指定し、各カード利用単位毎に1名の管理責任者を指定するものとします。なお、カード利用単位を指定しない場合でも1名の管理責任者を指定するものとします。
3.管理責任者は、原則として、カード利用単位に所属する役員または部長あるいは事業所長以上の役職者(臨時雇用、嘱託を除く)で当行が適当と認めた方とします。
4.管理責任者は、カード利用単位に所属する役員または従業 員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当行に所定の方法で届け出るものとし、当行が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、管理責任者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせた上で承認 を得るものとします。
5.管理責任者は、カード利用単位に所属する使用者の届出、追加、退会、変更等の手続き、およびカード利用枠の届出、変更等の手続きを行うものとします。
第3条(年会費)
会員は、当行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第4条(届出事項の変更)
1.当行に届け出た管理責任者、使用者、住所、連絡先、代金決済口座等に変更が生じた場合は、当行が適当と認めた方法に より会員または使用者が遅滞なく当行宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。但し、当行が適当と認めた場合には、電話等で届け出ることもできます。
2.前項の届出がないために当行からの通知または送付書類その他のものが延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員または使用者に到着したものとみなします。但し、前項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
3.第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取引につき異議を述べないものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当行から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当行は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限 等(以下「カード情報」という)を表面に印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するもの とします。会員および使用者は、カード発行後も、当行が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。
3.カードの所有権は、当行に属しますので、会員および使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
5.当行が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当行が定めます。
6.カードの発行及びその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当行および国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権および所有権が当行にあることを認めるものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当行が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.会員から有効期限の1ヵ月前までにお申し出がなく、当行が引き 続き会員および使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員もしくは使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.当行は、使用者より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申し出がない場合または当行が定める指定禁止番号を申出た場合は、当行所定の方法により登録します。また、使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当行に責のある場合を除き、会員および使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利用可能枠)
1.会員のカードショッピングおよびキャッシュサービスの利用代金を合算した未決済残高の利用可能枠は、当行が所定の方法により定めるものとします。
2.カードの利用可能枠のうち、カードのキャッシュサービスの月間利用可能枠は、各カードにつき、当行が所定の方法により定めるものとします。
3.本条に定める利用可能枠は、会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当行が定める本人確認手続が完了しない場合等当行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。また、当行所定の方法によりこれを増額できるものとします。なお、本条第2項に定める利用可能枠は、会員が希望した場合に増額するものとします。但し、会員がカードご利用枠の増額を希望する場合は、当行所定の方法により申込いただき当行が適当と認めた場合に増額するものとします。
第10条(複数枚カード保有における利用の調整)
当行は、会員が当行から貸与された他のカードをを所持している場合、前条のカードご利用枠を各々のカード毎に定めたカードご利用枠の合計額ではなく、全てのカードを合算して別途定める金額とすることができるものとします。
第11条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当行所定の届けを提出していただき当行が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員または使用者は当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(紛失・盗難・偽造)
1.カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失、盗難、詐取もしくは横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.会員および使用者は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難にあったときは、速やかにその旨を当行に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当行に提出するものとします。但し、当行が適当と認めた場合には、当行への電話での連絡により届け出ることもできます。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払い
の責を負わないものとします。この場合、会員または使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします。
5.当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員および使用者は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1.前条第1項の規約にかかわらず、当行は、会員および使用者がカードまたはカード情報あるいはチケットの紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察ならびに当行への届出がなされたときは、これによって会員および使用者が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)会員または使用者の故意もしくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケットの受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害
(4)第4項の義務を会員が怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員および使用者に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当行が受理した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.会員または使用者が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行に提出していただくとともに、当行または当行の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
第14条(カード利用の一時停止)
1.当行は、会員または使用者が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては全カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。
2.当行は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当行が判断した場合、会員または使用者への事前通知なしに、カードショッピング及びキャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
3.会員または使用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、当行は加盟店等を通じて次の
(1)(、2)の措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。
(1)カードの回収
(2)カードショッピング、キャッシュサービスのカード利用の全部またはいずれかの停止
4.当行は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員または使用者に当行が指定する書面の提出及び当行が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当行が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(カード利用代金債務)
1.会員は、全カードの利用による債務その他本規約に基づく一切の債 務(以下「、会員債務」という)について支払いの責を負うものとします。
2.使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用による債務その他本規約に基づく一切の債務(以下「、使用者債務」という)および自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第16条(代金決済口座および決済日)
1.会員が当行に支払うべきカード利用による代金および手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替により支払うものとします。
2.当行に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法の区分に従い、次の通りとします。
(1)会員の預金口座からの口座振替により支払う方法の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
(2)当行指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日を毎月15日もしくは末日のいずれかを会員が指定するものとし、締切日が毎月15日の場合は翌月10日・末日のいずれか(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を、締切日が毎月末日の場合は翌々月15日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を会員が指定するものとします。但し、当行が適当と認めた会員はこの限りではありません。
3.各支払期日における債務は、前月15日までに利用代金債権の当行への譲渡手続が終了したものが対象となります。
4.当行は、前4項に定める会員の毎月の支払額を会員の支払方法が第2項第1号の場合においては当月初旬に、会員の支払方法が第 2項第2号の場合で、締切日が15日の場合は翌月初旬に、締切日が末日の場合は翌月中旬に会員の届出の住所へ請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当行に対して異議の申し立てがない場合には、請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.日本国外におけるカード利用代金は、国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、第16条の定めによりお支払いい
ただきます。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第18条(決済口座の残高不足による再振替等)
会員の預金口座の残高不足等により、当行に支払うべき債務の口座振替ができないときには、当行は、支払期日以降の任意の日において、会員が当行に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替ができるものとします。
第19条(支払金等の充当順序)
会員もしくは使用者の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員もしくは使用者への通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第20条(利率の変更)
キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規約にかかわらず、当行から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。
第21条(期限の利益の喪失)
1.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、会員は、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、会員および使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生、特別清算または会社更生の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)会員規約第23条第1項の規定により会員資格を取り消されたとき
(4)会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(5)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。 2.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、会員は、当行の請求
により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、会員および使用者全員の全額を直ちに支払うものとします。
(1)当行に支払うべき債務の履行を遅滞したとき。
(2)本規約に定める事項の1つにでも違反したとき。
(3)本規約に基づくカード取引に関し、当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると当行が認めたとき。
(5)前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3.会員は、第22条の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債
務の全額を支払うものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.会員または使用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなっ
た時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員または使用者は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員または使用者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該 当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員または使用者会員との取引を継続する事が不適切である場合には、会員または使用者会員は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、会員または使用者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員または使用者がその責任を負います。
5.会員または使用者は、本契約締結日時点で会員または使用者と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第23条(会員資格および使用者資格の取消)
1.会員または使用者が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員または使用者として不適格と認めた場合は、当行は通知・催告などをせずに会員資格または使用者資格を取り消すことができます。会員資格を取消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。また、使用者資格を取消された場合、当該使用者は当行に対する使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。
(1)カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をしたり、カードを不正に使用した場合。
(2)本規約のいずれかに違反した場合。
(3)カード利用代金等、当行に対する債務の履行を怠った場合。
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当行が判断した場合。
(5)指定口座を当行の同意なく解約したとき。
(6)会員が、使用者として当行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(7)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(8)当行が発行したカードを会員が受領する意思がない、または当行から要請があるにもかかわらず受領を行わない場合。
2.会員は、前項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、およびチケットがある場合はこれらを当行に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカード、およびチケットがある場合にはこれらを当行に返還するものとします。
3.当行は、第1項により、会員資格または使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカードおよびチケットの無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカードおよびチケットの返還を求められた場合、直ちに当該カードおよびチケットを返還するものとします。
第24条(退会)
1.会員が退会をする場合は、管理責任者が所定の届出用紙により当行に届け出るものとします。この場合、当行が必要と認めた場合には、全カードおよびチケット等を当行に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.使用者が退会をする場合は、退会する使用者のカード、およびチケットがある場合はこれらを添え、管理責任者が所定の届出用紙により当行に届け出るものとします。なお、この場合、会員は、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
3.前2項の場合、当行が適当と認めたときは、債務の全額を第
15条の定めによりお支払いただくことがあります。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカー ド利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。 第25条(付帯サービス)
1.会員または使用者は、当行または当行の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員または使用者に対し通知します。
2.会員又は使用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合あることを予め承諾するものとします。
3.会員または使用者は、当行が必要と認めた場合には、当行が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。 4.会員または使用者は、第23条に定める会員資格の取消をされ
た場合、もしくは、第24条に定める退会をした場合、付帯サービ ス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第26条(当行からの相殺)
1.会員および使用者が、本規約に基づくクレジットカード利用によ
り当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する会員および使用者の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができるものとします。この場合、当行は会員および使用者に対して充当した結果を通知するものとします。
2.前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率・料率等について借主と銀行間に別の定めがない場合には銀行が一般に認められている基準に基づいて定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第27条(会員および使用者からの相殺)
1.会員および使用者は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、相殺計算をする日の7日前までに当行に書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2.前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算についてその期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および料率は当行の定めによるものとします。また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第28条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、会員および使用者が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、会員および使用者はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.会員および使用者から返済または相殺をする場合に、会員およ
4.第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員および使用者の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第29条(銀行取引約定書・根担保の被担保債権)
1.会員が当行に銀行取引約定書(以下同約定書とする)を差入れている場合、本取引を同約定書の適用範囲に含めるものとします。また、将来、同約定書を差し入れる場合においても、本取引をその適用範囲に含めるものとします。
2.会員または会員のために第三者が当行へ根担保を差入れている場合、本取引にかかる債権を被担保債権に含めるものとします。また、将来差入れる担保についても、本取引をその被担保債権に含めるものとします。
第30条(費用の負担)
会員もしくは使用者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料(但し、当行が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第31条(業務の委託)
1.当行は、クレジットカードに関する業務及びその他会員サービスに関する業務の一部またはすべてを、個人情報の保護措置を講じたうえで、三井住友カード株式会社および個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社へ委託できるものとします。
2.当行は「、債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、カードの債権の管理・回収業務を委託できるものとします。
第32条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合、当行の本支店を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第33条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用さ
(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行若しくは他の クレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に 対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行及び他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付するこ とにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第35条(債権譲渡の承諾等)
1.会員および使用者は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の使用者に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
(1)当行と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当行に債権譲渡すること、または、当行が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
(2)提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
(3)海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること
2.カードの利用による取引上の紛議は会員および使用者と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
3.会員および使用者は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員および使用者の事前の承諾 を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員および使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を
当行から現金を借り受けることができます。
(1)当行が指定する日本国外の現金自動支払機に暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名する方法
2.キャッシュサービスの利用可能な金融機関の範囲および手続きの種類については、当行が別途指定するものとします。
第39条(キャッシュサービスの借入金のお支払い)
1.キャッシュサービスの返済方法は元利一括返済、返済回数は1回とし、第16条の定めにより毎月の締切日までのご利用分と次項の利息とを合計し、指定の支払期日にお支払いいただきます。
2.借入金に対して、年15.0%の割合の利率により年365日(閏年は
366日)で日割計算した利息をお支払いいただきます。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率いずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
3.日本国外におけるキャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、キャッシュサービスの借入元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
4.当行が別途指定するカードの会員は、当行が適当と認めた場合には、下記の方法により、キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
(1)当行が別途定める期間に事前に当行に申出のうえ、当行指定口座への振込(振込手数料は会員または使用者負担)により返済する方法
第40条(キャッシュサービスのATM手数料)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は福岡銀行VISA/MasterCard法人会員規約
(以下「本規約」という)の一部を構成します>第1条(個人情報の収集、保有、利用等)
1.使用者または使用者の予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、法人会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること
(下記②の契約情報を含む使用者に関するお支払等のご案内は、法人会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し、戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利 用すること、を含むものとします。
①申込み時に使用者等が申込書に記入し若しくは使用者等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先等の情報(以下総称して
「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報)という)
②使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情 報(以下「契約情報」という)
③使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当行が知り得た情報
第2条(個人情報の預託)
使用者等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(利用の中止の申出)
使用者は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当行に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第7条第1項記載の窓口にご連絡ください。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.使用者等は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
当行に開示を求める場合には、第7条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細 をお答えします。また、開示請求手続は、当行所定の方法(インター ネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正または削除の請
求ができます。
第5条(退会後または会員資格・使用者資格取消後の場合)
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第6条(規約等に不同意の場合)
当行は、使用者等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できな
〈クレジットカードデスク〉
〒819-0006 福岡市西区姪浜駅前南1-7-1 4階電話番号092-432-7866
第8条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は福岡銀行VISA/MasterCard法人会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
1.使用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.使用者は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
び使用者が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に
れるものとします。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
当行に完済するまで、当該商品の所有権が当行に帰属することを
1.会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
⑤当行または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
い場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、会員および使用者はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。会員および使用者が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は本会員に充当結果を通知するものとします。なお、会員および使用者がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、会員および使用者はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.会員および使用者の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員および使用者の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
カードショッピング条項
第34条(カードショッピング)
会員は、使用者が本条1項に定める利用可能な加盟店にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことにより、商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます。
1.利用可能な加盟店
使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当行の加盟店
(2)当行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(3)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社
使用者は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用 することができます。この場合、使用者は自らの責任においてカードの 会員番号・有効期限を事前に加盟店に登録するものとし、カードの 更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更 が生じたとき若しくは退会・使用者資格の取消等によりカードが無効 になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手 段の変更手続を行うものとします。また、使用者は、当行が必要であ ると判断したときに、使用者に代わって当行がカードの会員番号・有 効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知する場 合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・ 有効期限等の変更情報には、当行から複数のカードを貸与している 場合には当行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 7.カードの利用に際しては、原則として、当行の承認を必要とし、この場合、使用者は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等によ り、当行が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカー ド会社を経由して加盟店若しくは使用者自身に対し、カードの利用
承諾するものとします。
第36条(カードショッピング代金のお支払い)
1.使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2.会員および使用者のカードショッピング代金は、第16条の定めにより毎月の締切日までのカードショッピング代金を指定の支払期日にお支払いいただきます。
3.前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日の開始が遅れる場合があります。
第37条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員および使用者が日本国内の加盟店から見本・カタログ等により申込みをした商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員および使用者は、加盟店に商品等の交換請求もしくは当該売買契約の解除をすることができます。
第38条(キャッシュサービス)
1.会員は、次の(1)、(2)に定める方法を使用者に行わせることにより、
借り受ける場合、当行所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第16条にて定める締切日までに発生したATM利用に係る手数料について、翌月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(税込み)、利用金額が1万円を超える場合は220円(税込み)とします。但し当行が認める場合は割引もしくは無料とすることがあります。
第41条(遅延損害金)
1.会員または使用者は、当行に対する支払いを遅滞した場合は支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.会員または使用者は、キャッシュサービスの支払いについて、これを遅滞した場合および期限の利益を喪失した場合は、前項に準じ、年 20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
(2019年10月改定)
⑥当行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報
2.使用者は、当行が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
①当行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
④当行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
3.使用者は、会員へ、カードの利用確認またはカードのご利用代金のお支払い等のご案内(支払い遅延時の請求を含みます)等のため、当行が第1項の①から⑦の個人情報を会員に提供することに同意 します。
但し、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第7条(個人情報に関するお問合せ)
1.第3条に定める中止のお申出は、下記の当行テレホンサービスセンターまでお願いします。
〈テレホンサービスセンター〉
〒810-8727 福岡市中央区天神2-13-1電話番号0120-788-321
2.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合せ・ご相談はお取引店までお願いします。
3.個人情報の取扱に関するご質問・ご意見・苦情は下記の当行サービス監査室までお願いします。
〈サービス監査室〉
〒810-8693 福岡市中央区大手門1丁目8番3号電話番号0120-338-678
4.本規約についてのお問合せ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、当行クレジットカードデスクまでご連絡ください。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.使用者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、使用者会員との取引を継続する事が不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、使用者に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、使用者がその責任を負います。
5.使用者は、本契約締結日時点で使用者と当行との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
2019年10月改定 T902