Common use of 組合による相殺、払戻充当 Clause in Contracts

組合による相殺、払戻充当. 1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所 定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとしま す。 3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの とします。

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Samples: Ja Bank Loan Terms and Conditions, Ja Bank Loan Terms and Conditions, Ja Bank Loan Terms and Conditions

組合による相殺、払戻充当. 1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所 定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとしま す前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。 3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの とします前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします

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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement

組合による相殺、払戻充当. 1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所 定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとしま す定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、 組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。 3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの とします前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします

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Samples: Ja Bank Loan Financing Terms, Ja Bank Loan Financing Terms, Ja Bank Loan Financing Terms

組合による相殺、払戻充当. 1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所 定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとしま す前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。 3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの とします前2 項により組合が相殺または払 戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします

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Samples: Loan Agreement

組合による相殺、払戻充当. 1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所 定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとしま す。 3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの とします前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします

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Samples: Ja Bank Loan Terms and Conditions

組合による相殺、払戻充当. 1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所 定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとしま す。 3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの とします。前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします。 (2020/04) 1 2 山口県漁業協同組合

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組合による相殺、払戻充当. 1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所 定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとしま す。 3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの とします前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権 債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします

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組合による相殺、払戻充当. 1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。 2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所 定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとしま す前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。 3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるもの とします前2 項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします

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