経理の状況 のサンプル条項
経理の状況. 連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) TFSの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和51年大蔵省令第 28号) に基づき作成している。
(2) TFSの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成している。
(3) TFSは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」 (昭和48年大蔵省令第 5号) に基づき、連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
(4) TFSの中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づき作成している。
(5) TFSの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第 38号)に基づき作成している。
(6) TFSは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(昭和48年大蔵省令第5号)に基づき、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
経理の状況. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) TFSの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。) に基づき作成している。
(2) TFSの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号) に基づき作成している。
(3) TFSは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」 (昭和48年大蔵省令第5号)に基づき、連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
経理の状況. 以下のSEKの連結財務諸表は、国際会計基準審議会(IASB)によって公表された国際財務報告基準に従って作成されている。連結財務諸表に表示される親会社の単独財務諸表は、スウェーデンで一般に認められた会計原則に従って作成されている。連結財務諸表および親会社の財務書類は、当社のスウェーデン公認会計士により監査されている。XXXが適用している会計原則および財務情報の表示方法は、日本で適用されている会計原則および財務情報の表示方法とは異なる可能性がある。 (単位:百万クローナ) 2015年 2014年 受取利息 2,835 3,774 支払利息 -1,173 -2,196 純手数料支出 -6 -6 金融取引の純業績 400 506 人件費 -295 -313 その他の管理費 -164 -166 非金融資産の減価償却費および減損費用 -98 -43 純信用損失 36 73 税金費用 -348 -369 損益に再分類される項目 売却可能証券2 -8 26 キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券0 -000 000 損益に再分類される項目への課税 49 -75 損益に再分類されない項目 確定給付制度の再評価 49 -43 損益に再分類されない項目への課税 -11 10 (単位:クローナ) 2015年 2014年 1株当たり利益(希薄化考慮後)3 297 316 1 全利益は、親会社の株主に帰属する。
経理の状況. (1) 資産、負債、元本及び損益の状況等 後記「Ⅱ.貸借対照表」、「Ⅲ.損益計算書」、「Ⅳ.投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ.注記表」及び「Ⅵ.金銭の分配に係る計算書」をご参照下さい。
(2) 減価償却額の算定方法の変更該当事項はありません。
(3) 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更該当事項はありません。
経理の状況. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づき作成している。
(2) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成している。
(3) トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)」に基づき、連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
経理の状況. (1) 資産、負債、元本及び損益の状況等 資産、負債、元本及び損益の状況等については、後記「Ⅱ.貸借対照表」、「Ⅲ.損益計算書」、「Ⅳ.投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ.注記表」及び「Ⅵ.金銭の分配に係る計算書」をご参照ください。 貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び金銭の分配に係る計算書の前期情報はご参考であり、当期においては投信法第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象ではありません。
(2) 減価償却額の算定方法の変更該当事項はありません。
(3) 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更該当事項はありません。
(4) 自社設定投資信託受益証券等の状況等該当事項はありません。
経理の状況. 1 資産、負債、元本及び損益の状況 資産、負債、元本及び損益の状況につきましては、後記「貸借対照表」、「損益計算書」、「投資主資本等変動計算書」、「注記表」及び「金銭の分配に係る計算書」をご参照下さい。 減価償却額の算定方法の変更 該当事項はありません。 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更 該当事項はありません。
経理の状況. 連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づき作成している。
(2) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成している。
(3) トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)」に基づき、連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。
(4) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成している。
(5) トヨタファイナンシャルサービス株式会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成している。
(6) トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)」に基づき、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。
1 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表