給与振込・賞与振込. 1. 給与振込・賞与振込の内容 (1) 給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 給与振込サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、給与振込サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です。 (2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。 (3) 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。 (4) 当行は受給者に対して入金通知を行いません。 (5) 受給者に対する振込資金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。 (6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 (7) 給与振込・賞与振込における1日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Samples: Internet Banking Agreement, Internet Banking Agreement, Internet Banking Service Agreement
給与振込・賞与振込. 1. 給与振込・賞与振込の内容
(1) 給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与、賞与(以下「給与」といいます)の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 給与振込サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、給与振込サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。
(4) 当行は受給者に対して入金通知を行いません。
(5) 受給者に対する振込資金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします受給者に対する振込金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答して下さい。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 給与振込・賞与振込における1日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ当行所定の限度額の範囲内とします給与振込・賞与振込における 1 日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ10億円とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく振込依頼限度額を変更する場合がありますなお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Samples: やまぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定
給与振込・賞与振込. 1. 給与振込・賞与振込の内容
(1) 給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」と いいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 給与振込サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、給与振込サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。
(4) 当行は受給者に対して入金通知を行いません。
(5) 受給者に対する振込資金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 給与振込・賞与振込における1日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Samples: Internet Banking Service Agreement
給与振込・賞与振込. 1. 給与振込・賞与振込の内容
(1) 給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 給与振込サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、給与振込サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座 の確認を事前に行うものとします。
(4) 当行は受給者に対して入金通知を行いません。
(5) 受給者に対する振込資金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 給与振込・賞与振込における1日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Samples: もみじ法人インターネットバンキング契約
給与振込・賞与振込. 1. 1. 給与振込・賞与振込の内容
(1) 給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 給与振込サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、給与振込サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です(1) 給与振込・賞与振込(以下、「給与振込等」といいます。)とは、契約者が複数件数の給与振込等のデータを一括して当行へ伝送して行う振込をいいます。なお、振込の方法は、すべて電信扱いとします。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます(2) 給与振込等における振込先として指定できる預金口座は、当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。
(3) 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします(3) 給与振込等の依頼は、当行所定の時間内に当行所定の方法により行うものとします。
(4) 当行は受給者に対して入金通知を行いません(4) 給与振込等による振込資金は、総合振込に係る契約書に定める時刻までに当該振込資金の引落し預金口座へ用意するものとします。なお、当行は、当該振込資金の決済確認後に振込処理を行うものとします。
(5) 受給者に対する振込資金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします(5) 振込資金の引落し時において、引落し金額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当行が定める一部の取引については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含み、以下同じとします。)を超える場合は、契約者からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。なお、資金の引落し日において、支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が支払指定口座から払戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません(6) 契約者が本サービスにより行った振込について、振込先の金融機関から当行に対して当該振込についての照会があった場合は、当行は契約者に対して振込の内容について照会する場合があります。
(7) 給与振込・賞与振込における1日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく振込依頼限度額を変更する場合があります(7) 当行が契約者へ振込の内容について照会した場合、契約者は速やかに回答するものとします。なお、当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じ た損害について当行は責任を負いません。
(8) 当行は、契約者に対して前記(6)の照会を行った際、振込先口座が存在しない等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を出金した口座へ入金するものとします。
2. 給与振込等の取消・組戻し
(1) 取引依頼内容が確定し、当行が振込資金を支払指定口座から引落しした後においては依頼内容の取消、変更(確定したデータの一部の取消、および一部変更を含みます。)はできないものとします。
(2) 振込依頼内容の確定後、当行が振込資金を支払指定口座から引落すまでの間は、当該振込を取り消すことができます。その場合契約者は、支 払指定口座の開設店に当行所定の方法により申し出するものとします。
(3) 契約者が給与振込等に係る振込について組戻しを依頼する場合、支払指定口座の開設店において、当行所定の手続により取り扱います。な お、組戻しの依頼については、当行所定の手数料等が必要となります。
(4) 当行は、契約者からの訂正または組戻しの依頼に基づき、振込先口座の金融機関に対して、振込内容の変更依頼または、組戻し依頼の発信
(5) 前記(4)の場合、振込先金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正もしくは組戻しができないことがあります。なお、この場合当行は、組戻し手数料等は返却いたしません。
(6) 組戻し依頼により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、振込資金を当該出金口座へ返却します。
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Samples: 利用規定
給与振込・賞与振込. 1. 給与振込・賞与振込の内容
(1) 給与振込・賞与振込とは「給与振込に関する協定書」にもとづき、法人インターネットバンキングにより当行へ給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込を依頼するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。 当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座またはサービス指定口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与、賞与(以 下「給与」といいます)の支給あたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た利用口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続きを行います。 なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。 給与振込サービスは、前第22条に定める「総合振込サービス」の利用が必要となります。また、解約については、給与振込サービスのみ取止める(解約する)ことも可能です。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。
(4) 当行は受給者に対して入金通知を行いません。
(5) 受給者に対する振込資金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。
(6) 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 給与振込・賞与振込における1日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ当行所定の限度額の範囲内とします。 なお、当行は、契約者に事前に通知することなく振込依頼限度額を変更する場合があります。
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Samples: 利用規定