給付金の支払い のサンプル条項

給付金の支払い. 特定8疾病・特定感染症入院特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。 お支払いする場合 お支払いする給付金 お支払額 受取人
給付金の支払い. 軽度介護保障特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。 お支払いする場合 お支払いする 給付金 お支払額 受取人 被保険 が責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日(「認知障害給付の責任開始日」といいます。)以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知障害と診断確定(※1)されたとき 認知障害給付金 特約基準金額の5% 主契約の給付金の受取人 被保険 が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特約保険期間中に、公的介護保険制度に基づく要支援1または要支援2(※2)に該当していると認定されたとき 要支援給付金 特約基準金額の20%
給付金の支払い. お支払いする場合 お支払いする給付金 お支払額 お支払限度 受取人 被保険者が疾病により1日以上入院されたとき 疾病入院給付金 ①入院日数が5日以内の場合入院給付金日額×5 ②入院日数が6日以上の場合入院給付金日額×入院日数 (※1) 被保険者 ※ 2 被保険者が不慮の事故により1日以上入院されたとき 災害入院給付金 被保険者が疾病または不慮の事故により所定の手術を受けられたとき 手術給付金 ※入院中以外(外来)で受けられた手術の場合 入院給付金日額×5 なし 手術給付金 ※入院中に受けられた手術の場合 入院給付金日額 ×10 【入院時手術給付金等増額特則を付加した場合】 入院給付金日額 ×20 なし 被保険者が疾病または不慮の事故により所定の放射線治療を受けられたとき 放射線治療給付金 なし (60日の間に1回限り) 被保険者が疾病または不慮の事故により所定の骨髄移植を受けられたとき 骨髄移植治療給付金 なし 被保険者が疾病または不慮の事故により所定の先進医療による療養を受けられたとき 先進医療定額給付金 入院給付金日額×10 なし 被保険者が骨髄幹細胞の移植を行うための所定の骨髄幹細胞の採取手術を受けら れたとき(※3) 骨髄ドナー給付金 保険期間中に1 回限り 給付金等の支払いについて 給付金等の支払いについて (※1)1回の入院についての支払限度は60日です。通算支払限度は1095日。特定8疾病入院無制限特則を付加した場合、特定8疾病による入院について、1回の入院についての支払限度や通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。 (※2)保険契約者が法人の場合、保険契約者である法人を給付金の受取人とすることができます。 (※3)提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。 災害入院給付金の支払事由と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じた場合、災 ご注意 害入院給付金のお支払いがある間は、疾病入院給付金を重複してお支払いしません。
給付金の支払い. 先進医療特約を付加した場合は、つぎの給付金をお支払いします。 お支払いする場合 お支払いする給付金 お支払額 受取人 被保険者が所定の先進医療による療養を受けられたとき 先進医療給付金 先進医療の技術にかかわる費用の額 主契約の給付金の受取人 先進医療給付金のお支払限度 先進医療給付金のお支払いは通算して2,000万円を限度とします。先進医療給付金の支払額が限度に達した場合、この特約は消滅します。 先進医療給付金のお支払対象となる先進医療 先進医療給付金のお支払対象となる先進医療については、② 主契約の給付金支払と保険料払込免除 の 先進医療定額給付金のお支払対象となる先進医療 をご覧ください。
給付金の支払い. 2.保険料の払込免除
給付金の支払い. 第1項第2号イおよびロの支払理由に定める 特定薬剤治療給付金(心疾患、脳♛管疾患) 保険料の払込免除 支払対象薬剤Ⅱ型 支払対象薬剤Ⅰ型の給付に加え、 第9条(給付金の支払い)第1項第2号ハからチの支払理由に定めるす い 特定薬剤治療給付金(動脈・静脈疾患、腎疾患、肝疾患、膵疾患、 糖尿病、脂質異常症)
給付金の支払い. ① 給付金の支払いは、次に定めるところによるものとします。
給付金の支払い. 第1項 責任開始期以後 最後の復活の際の責任開始期以後
給付金の支払い. 1.会社は、次の表、本条の2.および本条の3.の規定のとおり、給付金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して給付金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第6条)に該当するときは支払いません。なお、医療費充当給付金の給付倍率(第1条)が0倍の場合には、医療費充当給付金の支払いはなく、また、手術給付金の型(第3条)が手術なし型の場合には、手術給付金および放射線治療給付金の支払いはありません。 支払事由(給付金を支払う場合) 金 額 受取人 入院給付金 被保険者が、保険期間中に次のすべてを満たす入院(別表4★)をしたとき ⑴ 責任開始の時*1以後に生じた傷害*2または疾病*3を直接の原因とする入院 ⑵ ⑴の傷害*2または疾病*3の治療を直接の目的とする入院 ⑶ 病院または診療所(別表6★)への入院 ⑷ 入院日数が1日*4以上の入院 1回の入院につき、 (入院給付金日額)× (入院日数) 入院給付金受取人 医療費充当給付金 被保険者が、保険期間中に入院給付金が支払われる入院(別表4★)を開始したとき 1回の入院につき、 (入院給付金日額)× 保険契約者が選択した給付倍率 (第1条) *1 責任開始の時

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  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。