繰上げ返済. (1) 本人会員は、第6項による返済の他、次の方法で随時に繰上げて返済することができるものとします。この場合の利息は第7項
(1) に従い、年 365 日の日割計算とします。なお、新規融資分で初回支払日の到来していない融資残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済できない場合があります。
繰上げ返済. 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日(半年ごと増額返済併用の場合には、第1回目増額返済日以降の毎月の返済日)とし、この場合には繰上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 繰上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰上げ返済をする場合には、銀行のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/ price/commissions/yuushi/)に掲載される所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰上げ返済をする場合には、前 3 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰上げ返済できる金額 繰上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰上げ返済日につづく 6 か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変らないものとします。
繰上げ返済. 本件ローンの一部または全部を期限前に返済する場合には、以下の各項によるものとします。
1. 借主がこの債務の一部または全部を期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書に定める毎月の返済日とします。
2. 繰上げ返済の際、毎月返済部分の未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3. 一部繰上げ返済する場合は、次のとおりとします。
(1) 返済方法が毎月返済のみの場合は、繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額。
(2) 返済方法が上記(1)の返済方法に加え半年ごとの増額返済を伴用している場合は繰上げ返済日に続く6ヶ月単位
4. 一部繰上げ返済する場合には、以降の毎回返済額を減額するか、または最終返済日を繰上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上げ返済申込み時に選択できるものとします。
5. 繰上げ返済をする場合には、当金庫の手数料一覧に定める手数料を支払うものとします。
繰上げ返済. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上げ返済日の 2 週間前までに貴行へ通知するものとします。
繰上げ返済. 資金に余裕がある場合には「繰上げ返済」を検討するのもよいことです。繰上げ返済には①期間短縮型と②返済額軽減型があり、支払う利息の軽減効果が大きいのは①期間短縮型です。「返済開始から早い」「金利が大きい」「返済期間が長い」ほど利息の軽減効果は大きくなります。 繰上げ返済の条件は、商品によってさまざまで最低の返済額が設定されていたり(例えば公庫では100 万円以上)、繰上げ返済手数料も無料~ 5 万円などさまざまです。 また、繰上げ返済により返済期間(既に返済した期間+残りの返済期間)が10 年未満になると住宅ローン控除が受けられなくなるので、十分な検討が必要です。 借り換え 何のために借り換えを行うのか、という目的をはっきりさせることが重要です。なぜなら、目的ごとに選ぶ住宅ローンや手法も異なるからです。借り換えの目的は、①早期返済、②金利上昇への備え、③毎月返済額を減らしたい、
繰上げ返済. 借主は住宅ローン規定に基づく借入金の一部または全部を以下の条項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。
1. 期限前に繰り上げて返済できる日は、原契約書の借入要項に定める毎月の返済日とします。
2. 繰上げ返済により上記繰延未払利息がある場合、または半年ごとの増額返済部分の繰延未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3. 一部繰上げ返済をする場合は、次のとおりとします。
繰上げ返済. 1. 元金返済据置期間中
繰上げ返済. 1. お客さまは、原則として本借入の繰上げ返済の申し出をおこなえません。
2. やむを得ず期限前に本借入を返済する場合は、あらかじめ当行の承諾を得るものとし、手続きは当行所定の方法により行うものとします。
3. お客さまが本借入を期限前に繰上げ返済できる日は、約定返済日とします。この場合、お客さまは、繰上げ返済日に残存する本債務の全額を一括して繰上げ返済します。一部のみの繰上げ返済はできません。
4. 繰上げ返済時に支払うべき金額の計算は、当行所定の計算方法によりおこない、未払利息があるときは、お客さまは繰上げ返済日にその日までの未払利息の全部を支払うものとしま す。
繰上げ返済. この契約に基づいて借り入れたローンの一部または全部を期限前に返済する場合には、以下条項によるものとします。
1. 債務者が、この債務を期限前に繰上げて返済できる日は債務者の任意の日(信用金庫の営業日)とします。
2. 繰上げ返済により未払利息等がある場合または半年ごとの増額返済部分の未払利息等がある場合には繰上げ返済日に支払うものとします。
3. 一部繰上げ返済する場合の繰上げ返済後の債務については、毎月の元利金返済額および半年ごとの増額返済額を変更する方法か、毎月元利金返済額および半年ごとの増額返済額を変更せず期限を短縮する方法のいずれかによるものとします。
4. 繰上げ返済をする場合には、信用金庫所定の手数料を支払うものとします。
繰上げ返済. 本ローン残高の一部を任意返済する場合には、当社指定の銀行口座にお支払いいただきます。本ローン残高の全部を繰上げて一括返済する場合は、利息を含めた残債務金額を当社にお支払いいただきます。この場合の利息は、第6条に従い年 365日(うるう年は366日)の日割計算とします。