自動引落し. 1 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は借入要項に定める返済用貯金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入します。なお、組合は返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が約定返済額に満たない場合には組合は、その一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
2 万一預入が遅延した場合には預入後いつでも組合は同様の取扱いができるものとします。
3 前2項の手続においてほかに支払請求があった場合または組合に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については組合の任意とします。
自動引落し. 前条よる返済は自動引落しの方法よることとし、甲は返済日小切手または通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ、返済あててください。また、万一約定返済額相当額の預け入れが返済日より遅れた場合でも、預け入れ後はいつでも甲は同様の処理ができるものとします。
自動引落し. 1. 前条による定例返済は自動引落しの方法によることとし、銀行は、各返済日に普通預金・総合口座の通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の定例返済金額に満たない場合には、銀行はその一部を返済にあてる取扱いはせず定例返済額全額が遅延するものとします。 なお、預入れが遅延した場合には、銀行は預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
2. 借主は定例返済のため、各返済日までに毎回の定例返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
自動引落し. 1. 前 6 条よる返済は、自動引落しの方法申込人はカードローン取引契約書おいて指定した返済用預金口座(以下「返済用預金口座」という)毎月約定返済日まで 返済金相当額を預入れするものとし、銀行は約定返済日小切手または通帳および請求書なしで引落のうえ返済あてるものとします。また、万一預入が遅延した場合は、預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
2. 返済用預金口座の残高が約定返済相当額満たない場合は、銀行はその一部の返済充てる取引は行わないものとします。この場合、約定返済額相当額が全額返済されるまで当座貸越の利用を一時中止されても異議を述べないものとします。
自動引落し. (1) 第 4 条による貸越金の返済および第 6 条による利息の支払いは自動引落しの方法によること とし、貴行は約定返済日(または利息支払日)に、その月の返済金および支払利息相当額を当座勘定規定、普通預金規定にかかわらず小切手または通帳、および払戻請求書なしに指定預金口座から引落しのうえ充当します。 この場合預金残高がその月の返済金および支払利息相当額に満たない時は、上記の引落しを中止されても異議を述べません。
(2) 万一約定返済日に返済が履行できず後日返済する場合においては、返済金と第 7 条に規定する損害金相当額について前項に準じて、貴行は指定預金口座から引落しのうえ充当するものとします。
自動引落し. 第6条による約定返済は自動引落しの方法によるものとし、乙は返済日に通帳及び払戻請求書なしで引落しの上、返済に充てるものとします。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも乙は同様の処理ができるものとします。
自動引落し. 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、私はカードローン取引契約書において指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」といいます)に毎月約定返済日までに返済金相当額を預入するものとし、貴行は約定返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでも貴行は同様の処理ができるものとします。 ただし、返済用預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、貴行はその一部の返済に充てる取引は行わ ないものとします。 また、同日中にカードローン取引第 5 条および第 6 条に定める債務の返済金の自動引落しと返済用預金口座を引落し口座とする預金口座振替請求書にもとづく請求金額の自動引落しが重なった場合、その引落し金額の合計が返済用預金口座から払出す金額(返済用預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合には、その当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは貴行の任意とします。
自動引落し. 1. 返済方法は、別途指定したこの取引の返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書によらず自動引落しの方法によることとし、借主は毎月返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預け入れるものとします。なお、万一、預入れが遅延した場合、銀行は預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
2. 返済用預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
自動引落し. による返済は、自動引落としの方法によることにします。借主は、毎月定例返済日までに、預金口座に返済金相当額を入金し、銀行は、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落としのうえ、返済にあてます。 また、万一入金が遅延した場合には、入金後いつでも銀行は同様の処理を行います。ただし、預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いは行いません。
自動引落し. 第 4 条による貸越金の返済および第 6 条による利息の支払いは自動引落しの方法によることとし、貴行は約定返済日(または利息支払日)に、その月の返済金および支払利息相当額を、当座勘定 規定、普通預金規定にかかわらず小切手または通帳、および払戻請求書なしに表記の指定預金口 座から引落しのうえ充当します。この場合、預金残高がその月の返済金および支払利息相当額に 満たない時は、上記の引落しを中止されても異議ありません。 ②万一、約定返済日に返済が履行できず後日返済する場合、返済金と第 7 条に規定する損害金相当額について前項に準じて、貴行は表記指定預金口座から引落しのうえ充当するものとします。