自動機による預金の払戻し のサンプル条項

自動機による預金の払戻し. (1) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の 操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 自動機による1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (注)(2)(3)における 1 日あたりの出金額について、提携先が当金庫より低い金額を設定している場合は、その提携先の自動機からは、提携先所定の金額までしか出金できません。) (4) 当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲とします。 (5) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第 2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その払戻しはできません。
自動機による預金の払戻し. (1) 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って自動機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 自動機による払戻しは、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。 (3) 当行および提携先の自動機により払戻す場合に、払戻金額と第6条に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) をこえるときは、その払戻しはできません。
自動機による預金の払戻し. 自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

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