自動融資. 1. 指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示または貴行所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません。 2. 指定預金口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは当行の任意とします。 3. 第1項により自動融資を行った後、同日付で表記の指定預金口座への入金または総合口座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、当行は自動融資の取消しを行わないものとします。
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自動融資. 1. 指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示または貴行所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示または貴行所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません。
2. 指定預金口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは当行の任意とします。
3. 第1項により自動融資を行った後、同日付で表記の指定預金口座への入金または総合口座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、当行は自動融資の取消しを行わないものとします。
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自動融資. 1. 指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示または貴行所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません指定預⾦⼝座が当⾏所定の⼝座振替契約による⽀払いのため資⾦不⾜(総合⼝座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不⾜額(総合⼝座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専⽤⼝座から払い出し、指定預⾦⼝座に⼊⾦するものとします。この取扱いについては、預⾦⼝座のキャッシュカードの提⽰または当⾏所定のカードローン⽀払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当⾏からの借 ⼊⾦の約定返済の⽀払いは、⾃動融資の対象にはなりません。
2. 指定預金口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは当行の任意とします指定預⾦⼝座に対して同⽇に複数の請求があり、資⾦不⾜合計額が⾃動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求⾦額について⾃動融資を⾏うかは当⾏の任意とします。
3. 第1項により自動融資を行った後、同日付で表記の指定預金口座への入金または総合口座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、当行は自動融資の取消しを行わないものとします第1項により⾃動融資を⾏った後、同⽇付で表記の指定預⾦⼝座への⼊⾦または総合⼝座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、当⾏は⾃動融資の取消しを⾏わないものとします。
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自動融資. 1. 指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示または貴行所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません指定預金口座が当行所定の口座振替契約による支払いのため資金不足(総合口座の極度超過の場合を含む)となったときは、その不足 額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額をカードローン貸越極度額の範囲内でカードローン専用口座から払い出し、指定預金口座に入金するものとします。この取扱いについては、ローンカードの提示または貴行所定のカードローン支払請求書の提出は不要とします。ただし、本カードローンを含む当行からの借入金の約定返済の支払いは、自動融資の対象にはなりません。
2. 指定預金口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは当行の任意とします。
3. 第1項により自動融資を行った後、同日付で表記の指定預金口座への入金または総合口座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、当行は自動融資の取消しを行わないものとします。
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