著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする。
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著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。) が著作権法( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする。受注者は、成果物(第 37 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に 規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年 法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する
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Samples: 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は,成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第 2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 設計業務等委託契約書, 建築設計業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第34条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第34条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受託者は、成果物(第21条第1項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する指定部分に係る成果物及び第2 1条第2項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第 1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
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著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第37条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第 7条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しの時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 土木設計業務等委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第38条第1項の規定により準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第39条第1項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は,成果物(第39条第1項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条及び第8条の2において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 建築工事設計業務等委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第38条第1項の規定する準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条ま でに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第37条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2について同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物( 第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定す る指定部分に係る成果物及び第37条第2 項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第37条第 1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第 2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第 7条の 2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第 2条第 1項第 1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物にかかる受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡しの時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 受注者は、成果物(第 34 条第1項の規定により読み替えて準用される第 31 条に 規定する指定部分に係る成果物及び第 34 条第2項の規定により読み替えて準用される第 31 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」とい う。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 土木設計業務等委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする乙は、成果物( 第37 条第1項の規定により準用される第3 1条の規定する指定部分に係る成果物及び第37 条第2項の規定により準用される第3 1条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。) が著作権法(昭和45 年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権( 著作権法第21条から第28 条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物( 第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法( 昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第34条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した工作物(以下「本件工作物」という。)が著作権法(昭和 45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 設計業務等委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする。受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は,成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第 2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 設計業務等委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は,成果物(第30条第1項の規定により読み替えて準用される第24条に規定する指定部分に係る成果物及び第30条第2項の規定により読み替えて準用される第24条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第4 8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当 する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に 規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同 じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第38条第1項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条及び第7条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第 35 条第1項の規定により読み替えて準用される第 30 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 35 条 第2項の規定により読み替えて準用される第 30 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同 じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該 当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 建設コンサルタント業務等委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第38条第1項の規定により準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受託者は、成果物(第21条第1項の 規定により読み替えて準用される第19条に規定する指定部分に係る成果物及び第2 1条第2項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第 1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 設計業務等委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第3 0条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 設計・測量契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第35条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第35条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係わる成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律 第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に 係わる受注者の著作権(著作権法第21条から28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡 するものとする。
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Samples: Construction Contract
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第36 条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。) が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下この条において「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は,成果物(第39条第1項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物( 第38条第1項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第9条の2において同じ。) が著作権法( 昭和45年法律第48号)第 2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第37条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡し部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第33条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第 33条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 乙は、成果物(第 37 条第1項の規定により読み替えて準用される第 31 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 37 条第 2項の規定により読み替えて準用される第 31 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。 )が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係 る乙の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。 )を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受託者は、成果物(第 38 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果物及び第 38 条第2項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第 21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 設計監理業務仮契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は,成果物(第38条第1項の規定により準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第38条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第7条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 設計業務等委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するも のとする乙は,成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約書