著作物使用料 のサンプル条項

著作物使用料. 利用者は、NexTone に対して、管理著作物の利用許諾に対する対価(以下「著作物使用料」といいます。)として、別途 NexTone の定める「使用料規程」に基づき算出した額を支払うものとします。
著作物使用料. 利用者は、前条に定める利用許諾の対価として、当協会の定める使用料規程第7条第1項に基づく使用料を支払うものとします。
著作物使用料. 申込者が本利用許諾に基づき協会に支払う著作物使用料は、協会の使用料規程に基づき算定した額とします。
著作物使用料. 言葉通り“使用することへの対価”です。ただし、別に取り決めがない場合はこの「確認書」で定める第3条『使用目的と使用範囲』においての使用料ということになります。特記事項の記載がある場合はそれを含めた著作物使用料を設定しておくことが必要であり、その詳細を明記しておく必要があります。 従来の作詞・作曲料に対し、どのような割合でこの委嘱料と著作物使用料の2科目に振り分けるかについては、各会員社においてその都度作家の方と話し合った上、決定して下さい。これは後に著作物の延長使用及び再使用に対する使用料を算定するための根拠と基準を明確に示しておくために必要なことであ り、その際には『著作物使用料関係項目』欄記載の金額のみが使用料算定の基準となります。
著作物使用料. 著作物(歌詞、楽曲、編曲権設定編曲)をあらかじめ定めた範囲(期間、地 域、目的)の中で使用することへの対価です。この著作物使用料は広告音楽制作会社と作家との協議により設定されます。 制作依頼の時点から完成までの制作業務すべてにわたる直接責任者の業務に対する報酬をいいます。作業内容により設定します。 プロデューサーを補佐し、制作を円滑に遂行させる業務を行なう者に対する報酬をいいます。
著作物使用料. 本契約において、乙がブライダル関連利用に係る利用許諾の対価として甲に支払う著作物使用料は、甲が定め文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき定めた額とする。 2 甲は、前項で定めた著作物使用料の額を甲のウェブサイトに掲載する。 3 甲は、乙が前条の利用報告を行った全ての利用形態に係る著作物使用料を乙に請求する。ただし、前条第3項に該当する場合を除く。 4 乙は、その支払うべき著作物使用料を、請求書の発行日から30日以内(請求書に支払期日の記載がある ときは当該期日まで)に、甲の事務所への持参又は甲の指定する口座への送金により支払うものとする。この場合において、その持参又は送金に要する費用は、乙の負担とする。 5 甲が、第1項の著作物使用料の額を改定した場合において、乙に改定後の著作物使用料の額を通知したときは、乙は、爾後の本件管理著作物の利用につき改定後の著作物使用料を支払うものとする。 6 乙は、甲の同意を得たときは、前各項に規定する支払事務を前条第4項の第三者に委託することができ る。
著作物使用料. 利用者は、イーライセンスに対して、管理著作物の利用許諾に対する対価(以下「著作物使用料」といいます。)として、別途イーライセンスの定める「使用料規程」に基づき算出した額を支払うものとします。

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  • 著作権 本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 本契約者の地位の承継 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。