裁判の管轄. 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
裁判の管轄. 会社に対する訴は、発地国の会社の住所地、会社の主たる営業所の所在地又は会社が契約をした営業所の所在地の裁判所に提起しなければなりません。
裁判の管轄. 本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所立川支部に提訴するものとする。この契約を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ 1 通を保管する。
裁判の管轄. この約款に基づき締結された委託契約に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所とする。
裁判の管轄. 本契約に関する訴訟は、長野県庁舎所在地を管轄する長野地方裁判所に提訴するものとする。
裁判の管轄. 本契約に関する訴訟は、長野県庁舎所在地を管轄する長野地方裁判所に提訴するものとする。 (A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、賃貸人と賃借人が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 (B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、賃貸人と賃借人が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。 [注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。 令和 年 月 日 賃貸人 長野市大字南長野字幅下000番地2 長野県知事 阿 部 守 一 印 (付表2) 誓 約 書 長野県知事 阿 部 守 一 様 広 告 主 住 所 法 人 名代表者職・氏名 令和○○年○○月○○日付けで長野県と○○○○との間で締結した県有財産賃貸借契約書第3条第2項に規定する掲載基準を満たす者であることを誓約します。 また、誓約の内容に疑義があると県が認めたときは、必要な書類を提出します。 (付表1)貸付物件番号2(生協食堂入口、食堂内壁面) 長野県知事 阿部 守一(以下「賃貸人」という。)と○○○○ ○○○○(以下「賃借人」という。)とは、次の条項により、県有財産の賃貸借契約を締結する。
裁判の管轄. 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄する長野地方裁判所松本支部とする。
裁判の管轄. 十条 当社に対する訴訟は、発地国の当社の住所地、当社の主たる営業所の所在地又は当社が契約を締結した営業所の所在地の裁判所に提起しなければなりません。
裁判の管轄. 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
裁判の管轄. 会社は、会員規約に基づく権利義務に関する紛争及び訴訟が発生した場合、その管轄裁判所を会社所在地の管轄裁判所とします。