We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

要求水準書の変更 のサンプル条項

要求水準書の変更. 市は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
要求水準書の変更. 運営期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
要求水準書の変更. 国は,要求水準書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ受託事業者と協議しなければならない。
要求水準書の変更. 市は、第9章又は第 10 章の定める場合のほか、次の各号に規定する事由が生じたときは、次項に定めるところにより要求水準書の内容を変更することができる。
要求水準書の変更. 発注者は、設計変更及び第 66 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書等の内容を変更することができる。
要求水準書の変更. 要求水準書の変更に伴う費用の負担
要求水準書の変更. 37 第 83 条 (管轄裁判所) 38 第 84 条 (疑義に関する協議) 38 第 85 条 (その他) 38
要求水準書の変更. 41 別紙5 保証書の様式 別紙6 サービス対価の構成及び支払方法 別紙7 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法別紙8 法令変更による費用の負担割合
要求水準書の変更. 県は設計変更及び第 62 条のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
要求水準書の変更. 組合は、設計変更及び第62条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。