見積書の徴取 のサンプル条項

見積書の徴取. 第39条 契約責任者は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
見積書の徴取. 第27条 受注者は、仕様書第76条から第77条、第87条から第88条及び第99条から第100条の積算を行うに当たり、見積書を徴取する場合は、「機械設備調査算定要領」(平成24年3月30日付け国土用第48号土地建設産業局地価調査課長通知。)の別添2「機械設備工事費算定基準」第3第2項各号に準じて行うものとする。 (補償概算額の積算)
見積書の徴取. 第13条の3 市長は、随意契約によろうとするときは、見積書を徴するものとする。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
見積書の徴取. 第18条 契約担当役等は,随意契約によろうとするときは,なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
見積書の徴取. 随意契約により契約を締結しようとする場合は、明日香村契約規則第 16 条第 2 項において 「なるべく 2 人以上から見積書を提出させなければならない」となっており、この場合において、予定価格により下表に掲げる基準で取扱うものとする。 2万円未満 省 略 可 2万円以上~5万円未満 1者以上 5万円以上~明日香村契約規則第 16 条第 1 項各号に定める額未満 2者以上 明日香村契約規則第 16 条第 1 項各号に定める額以上 3者以上 ※ 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定される場合や他の者が見積書の提出を拒否した場合などは、見積徴取者数を1者とすることができるが、その場合は原則として価格の妥当性を証する資料(積算資料、類似契約資料等)を作成するものとする。 ※ 見積徴取にあたっては、競争性を発揮できるように考慮すること。 明日香村競争入札参加資格者指名停止等措置要領により指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等真にやむをえないときで、明日香村建設工事等の入札及び契約に関する調査委員会で決定したときはこの限りではない。
見積書の徴取. 第 34 条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格 50 万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
見積書の徴取. 第41条 経理責任者は、物品購入契約にあっては予定価格が500万円(単価100万円)、その他の契約にあっては予定価格が500万円以上の随意契約をするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、別に定める場合は、見積書の徴取を省略することができる。
見積書の徴取. 第8条 課長は,前条の審査の結果,小規模工事の施行について審査委員会の承認を 受けたときは, 選定された業者に見積書の提出を依頼するものとする。
見積書の徴取. 第39条 随意契約によろうとするときには、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、見積書の徴取を省略することができる。
見積書の徴取. 第31条 随意契約によろうとするときには、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。