解約・一時停止等. (1) 当事者の都合による解約 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。 (2) 通知の延着、未着 前項の通知を当行が書面により行う場合において、当行が契約者あて解約の通知を届出の住所宛てに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 (3) 長期間取引がない場合の解約 ご利用口座について 6ヶ月以上の期間にわたり取引がない場合、または届出事項を変更した場合で、第11条の規定に基づく変更の届出がない場合は、当行は、本サービスを解約することがあります。
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