解約払戻金について のサンプル条項

解約払戻金について. ● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 ● 据置期間中の解約による払戻金額は、市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。
解約払戻金について. 契約通貨 米ドル 豪ドル 円 一時払保険料 最低保険料 5万米ドル (1米ドル単位) 5万豪ドル (1豪ドル単位) 500万円 (1万円単位) ※円入金特約・外貨入金特約を付加した場合は、払込通貨により判定します。 最高 保険料 基本保険金額が契約日における円入金特約で適用 する為替レートで換算して10億円となる保険料 基本保険金額が 10億円となる保険料 契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) 0歳~90歳 生存給付金支払回数 5回・10回~20回 10回~30回 終身保障倍率 0倍・1倍・3倍・5倍 0倍・5倍 【生存給付金支払回数と終身保障倍率の組合せ】 生存給付金支払回数と終身保障倍率の組合せにつきましては、以下のとおりとなります(「-」はお取り扱いしない組合せ)。 ※通貨・金利環境等により一部のお取扱を停止する場合があります。 積立利率適用期間 契約日から20年 契約日から30年
解約払戻金について. 保険料払込期間中にご契約を解約される場合は、保険料払込期間の月数により次の割合で算出した額を解約払戻金としてお支払いします。解約払戻金の額は、保険料払込期間の月数により異なりますが、月数が180月未満 (加入15年未満)の場合は払い込まれた保険料を下回ります。 号 保険料払込期間の月数(年数) 解約払戻金額
解約払戻金について. 5 責任開始期・生命保険募集人の権限について 8 生命保険会社が経営破綻に陥った場合等について
解約払戻金について. ■ 据置期間中であれば、この保険は解約・減額することができます。
解約払戻金について. 保険料払込期間中 保険料払込期間満了後 長寿生存年金保険 解約払戻金額を低く設定(低解約払戻金型でない場合の70%)しているため、解約払戻金は保険料払込期間中のどの時点で解約しても、保険料払込累計額よりも少ない金額となります。 ご契約後の経過年月数によっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 解約のお取扱いはできません。 終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕 解約払戻金はありません。 基本年金額と同額の解約払戻金をお支払いします。 ●長寿年金(もしくは介護年金)の減額は、1万円単位で取り扱います(減額後の年金額は12万円以上必要です)。この場合、ご契約は減額された分だけ解約されたものとします。 ●個人年金保険料税制適格特約(H11)を付加した長寿生存年金保険を減額する場合、解約払戻金のお支払い 13 はせず、年金額の増額にあてます。 14 注意喚起情報 ●「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただくとともにご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。 商品パンフレット ●特に給付金などが支払われない場合や既契約を消滅させて契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。 ●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
解約払戻金について. ● 保険期間中であればいつでも、ご契約の全部または一部を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 ● 移行日前に解約された場合の解約払戻金額は、解約日における積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。移行日以後は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。 ● 解約控除額は、契約日から解約日までの年数が10年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じた下記の解約控除率を解約控除対象額<*>に乗じた金額となります。なお、円建終身保障への移行後は解約控除の適用はありません。 <*>「解約控除対象額」は、解約の場合は一時払保険料となり、一部解約の場合は一部解約請求金額となります。ただし、一部解約請求金額が一時払保険料を上回る場合には、「解約控除対象額」は一時払保険料を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料から控除して取扱います。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。