解約払戻金について のサンプル条項

解約払戻金について. 保険料払込期間中にご契約を解約される場合は、保険料払込期間の月数により次の割合で算出した額を解約払戻金としてお支払いします。解約払戻金の額は、保険料払込期間の月数により異なりますが、月数が180月未満 (加入15年未満)の場合は払い込まれた保険料を下回ります。 号 保険料払込期間の月数(年数) 解約払戻金額 1 60 月未満(5 年未満) 払込保険料総額の5割 2 60 月以上120 月未満(5 年以上10 年未満) 払込保険料総額の7割
解約払戻金について. ● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 ● 据置期間中の解約による払戻金額は、市場金利の変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。ただし、解約日における基本保険金額が上限となります。
解約払戻金について. ■ 据置期間中であれば、この保険は解約・減額することができます。
解約払戻金について. 保険料払込期間中 保険料払込期間満了後 長寿生存年金保険 解約払戻金額を低く設定(低解約払戻金型でない場合の70%)しているため、解約払戻金は保険料払込期間中のどの時点で解約しても、保険料払込累計額よりも少ない金額となります。 ご契約後の経過年月数によっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 解約のお取扱いはできません。 終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕 解約払戻金はありません。 基本年金額と同額の解約払戻金をお支払いします。 ●長寿年金(もしくは介護年金)の減額は、1万円単位で取り扱います(減額後の年金額は12万円以上必要です)。この場合、ご契約は減額された分だけ解約されたものとします。 ●個人年金保険料税制適格特約(H11)を付加した長寿生存年金保険を減額する場合、解約払戻金のお支払い 13 はせず、年金額の増額にあてます。 14 注意喚起情報 ●「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただくとともにご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。 商品パンフレット ●特に給付金などが支払われない場合や既契約を消滅させて契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。 ●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
解約払戻金について. ● 保険期間中であればいつでも、ご契約の全部または一部を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 ● 移行日前に解約された場合の解約払戻金額は、解約日における積立金額から解約控除額を差引いた金額となります。移行日以後は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。 ● 解約控除額は、契約日から解約日までの年数が10年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じた下記の解約控除率を解約控除対象額<*>に乗じた金額となります。なお、円建終身保障への移行後は解約控除の適用はありません。 <*>「解約控除対象額」は、解約の場合は一時払保険料となり、一部解約の場合は一部解約請求金額となります。ただし、一部解約請求金額が一時払保険料を上回る場合には、「解約控除対象額」は一時払保険料を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする一時払保険料から控除して取扱います。
解約払戻金について. 契約通貨 米ドル 豪ドル 円 一時払保険料 最低保険料 5万米ドル (1米ドル単位) 5万豪ドル (1豪ドル単位) 500万円 (1万円単位) ※円入金特約・外貨入金特約を付加した場合は、払込通貨により判定します。 最高 保険料 基本保険金額が契約日における円入金特約で適用 する為替レートで換算して10億円となる保険料 基本保険金額が 10億円となる保険料 契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) 0歳~90歳 生存給付金支払回数 5回・10回~20回 10回~30回 終身保障倍率 0倍・1倍・3倍・5倍 0倍・5倍 【生存給付金支払回数と終身保障倍率の組合せ】 生存給付金支払回数と終身保障倍率の組合せにつきましては、以下のとおりとなります(「-」はお取り扱いしない組合せ)。 ※通貨・金利環境等により一部のお取扱を停止する場合があります。 積立利率適用期間 契約日から20年 契約日から30年
解約払戻金について. 5 責任開始期・生命保険募集人の権限について 8 生命保険会社が経営破綻に陥った場合等について

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 免責事項について 弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。 ・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 請負代金内訳書及び工程表 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった