Common use of 解約通知のみなし到達 Clause in Contracts

解約通知のみなし到達. 当行が解約の通知を届け出住所あてに通知した場合に、その通知が配達不能、受領拒否その他の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

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Samples: 投資信託取引サービスの利用, 投資信託取引サービスの利用, 投資信託取引サービスの利用

解約通知のみなし到達. 当行が解約の通知を届け出住所あてに通知した場合に、その通知が配達不能、受領拒否その他の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします当金庫が解約を契約者の届出住所にあてて発信した場合に、その通知が延着、または到達不能、受領拒否その他の事由により契約者に到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします

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Samples: 外国送金受付サービス