解除、期限の利益喪失等 のサンプル条項

解除、期限の利益喪失等. 1. 加盟店または UPC は、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。 2. 加盟店または UPC は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。 (1) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき (2) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき (4) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき (5) 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき (6) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき (7) 法令に違反したとき 3. 加盟店または UPC が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならな い。 4. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
解除、期限の利益喪失等. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、又は解除することができる。 (1) 本契約に定める義務の全部又は一部に違反したとき (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、解散(又は法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき (4) 手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能又は支払停止となったとき (5) 合併その他組織の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき (6) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役、理事又はこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員であることが判明したとき

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。