計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器 箱,変成器,変成器箱,変成器の 2 次配線,通信装置,通信回路等をいいます。) および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,託送供給等約 款に定めるところにより,一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者 の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に 記録された電力量計の値等を伝送するために,一般送配電事業者がお客さまの電 気工作物を使用する場合の当該電気工作物は,計量器付属装置とはいたしません。 なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
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計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器 箱,変成器,変成器箱,変成器の 電気料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線,通信装置,通信回路等をいいます。) および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,託送供給等約 款に定めるところにより,一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者 の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に 記録された電力量計の値等を伝送するために,一般送配電事業者がお客さまの電 気工作物を使用する場合の当該電気工作物は,計量器付属装置とはいたしません次配線、通信装置、通信回路等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は、計量器付属装置とはいたしません。 なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがありますなお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
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Samples: ソフトバンクでんき for Biz サービス約款
計量器等の取付け. (1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器 箱,変成器,変成器箱,変成器の 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線,通信装置,通信回路等をいいます次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)については、以下のとおりといたします。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために一般送配電事業者がお客 さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。 電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、原則として、一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または変成器の 2 次配線等でとくに多額の費用を要する場合については、お客さまの負担により、お客さまで取り付けていただくことがあります。) および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,託送供給等約 款に定めるところにより,一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者 の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に 記録された電力量計の値等を伝送するために,一般送配電事業者がお客さまの電 気工作物を使用する場合の当該電気工作物は,計量器付属装置とはいたしません。 なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
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Samples: 電気供給約款