供給設備の工事費負担金 のサンプル条項

供給設備の工事費負担金. お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さまがお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
供給設備の工事費負担金. 次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事費負担金を請求された場合、その金額をお客様に当社へ支払っていただきます。 (1) 新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備を変更する場合 (2) お客様の希望によって供給設備を変更する場合 (3) (1)又は(2)に準ずる場合
供給設備の工事費負担金. お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送約款等に基づいて当該一般送配電事業者等より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
供給設備の工事費負担金. 組合員が新たに電気を使用される場合、または契約電流、契約容量、契約電力を変更される場合で、かつ、これに伴い新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合において、託送供給等約款に基づいて、生協が本小売電気事業者を通じて、一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、組合員にその負担金を支払っていただきます。
供給設備の工事費負担金. 次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事負担金を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
供給設備の工事費負担金. (1) お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、配電設備もしくは特別供給設備を新設または増設し、または供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまよりその負担金を申し受けます。 (2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は当該電力会社から請求された費用をお客さまより申し受けます。
供給設備の工事費負担金. (1) お客さまが新たに当社から電気の供給を受け、または契約電力等を増加しようとする場合、もしくはお客さまの希望によって供給設備を新たに施設または変更する場合等により、一般送配電事業者にて工事費が発生するときには、当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款等に基づき、発生する金額を工事費負担金として申し受けます。 (2) 34(需給開始後の需給契約の終了または変更に伴う料金および工事費の精算)イ(ロ)、ロ(ロ)、ハ(ロ)、ニ(ロ)によって電気の供給を受けるお客さまのために一般送配電事業者が新たに供給設備を施設する場合には、当社は、新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費(諸係りを含みます。)を加えた金額から、その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を、臨時工事費として申し受けます。 (3) 工事費負担金は、需給契約毎に算定いたします。

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  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 連絡責任者 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務行革課防災対策担当、乙においてはロック開発株式会社関東第一運営部長、丙においてはマックスバリュ関東株式会社総務部長とする。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 任 期 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役)

  • 情報交換 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。