供給設備の工事費負担金 のサンプル条項

供給設備の工事費負担金. お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さまがお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
供給設備の工事費負担金. お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加することにともない新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて工事費の負担を求められるときには、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
供給設備の工事費負担金. 次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事費負担金を請求された場合、その金額をお客様に当社へ支払っていただきます。
供給設備の工事費負担金. 組合員が新たに電気を使用される場合、または契約電流、契約容量、契約電力を変更される場合で、かつ、これに伴い新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合において、託送供給等約款に基づいて、生協が本小売電気事業者を通じて、一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、組合員にその負担金を支払っていただきます。

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  • 下請負人の通知 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 疑義等の決定 第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。