Common use of 計量器等の取付け Clause in Contracts

計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする第11条 本契約に係る料金の算定上、新たに必要となる記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづき計量器等は取り付けないものとする

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする第12条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で実績電力量の計量が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする第12条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で実績電力量の計量が可能な場合は,本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする第11条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で実績電力量の計量が可能な場合は,本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする第11条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で実績電力量の計量が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする第12条 本契約に係る料金の算定上、新たに必要となる記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづき計量器等は取り付けないものとする

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計量器等の取付け. 第9条 料金の算定上必要な記録型等計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする。 2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うものとする

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