設備の修理または復旧 のサンプル条項

設備の修理または復旧. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
設備の修理または復旧. お客さまは、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の端末機器などに故障がないことを確認の上、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
設備の修理または復旧. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次 順位 修理または復旧する電気通信設備 1 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 1 の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 3 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの の順位に従ってその電気通信設備を修理または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
設備の修理または復旧. ケーブルプラス電話 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失 した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを 要する通信を優先的に取扱うため、当社が別に定める順序でその 電気通信設備を修理または復旧します。
設備の修理または復旧. CCNは、 CCNの設置した電気通信設備が故障し、 または減失した場合に、 全部を修理し、 または復旧することができないときは、 事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先約に取り扱うため、 次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、 または復旧します。 この場合において、 第1順位および第2順位の電気通信設備は、 CC Nが定めたものに限ります。
設備の修理または復旧. CCNは、CCNの電気通信設備が故障または滅失した場合に、その全部を修理または復旧することができないときは、第39条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により、CCNがそれらの機関との協議により定めたものに限ります。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
設備の修理または復旧. 1. 加⼊者は、本サービスの利⽤中において異常を発⾒したときは、加⼊者の設置した端末設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理⼜は復旧を請求するものとする。 2. 当社は当社の電気通信設備に障害が発⽣、またはその電気通信設備が滅失したことを知ったときには、すみやかにその電気通信設備を修理、または復旧するものとする。 3. 当社が第 1 項の要求を受け、当社の係員を派遣した結果、異常の原因が加⼊者の端末設備等にあったときは、加⼊者がその派遣に要した費⽤を負担しなければならない。

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  • 設備の修理又は復旧 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • サービスの提供区域 本サービスの提供区域は日本国内とします。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。