診断確定. 三大疾病給付金は支払対象となりません □三大疾病手術給付金のお取扱い 三大疾病手術給付金は、三大疾病入院給付金の支払対象となる入院中に、三大疾病の治療を目的とした113 ページ<別表4>に定める手術を受けた場合にお支払いします。 ●詳しくは各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご覧ください。 □交通事故•不慮の事故を直接の原因として死亡した場合 主制度〔メイン•エース•ミドルコース〕 事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したときは、交通事故・不慮の事故死亡共済金をお支払いします。ただし、180 日を経過した後に死亡したときは、病気扱いとして病気等一般死亡共済金をお支払いします。なお、いずれも共済期間中の死亡に限ります。 180 日 この期間に死亡したとき 180 日を経過した後に死亡したとき 病気等一般死亡共済金 交通事故・不慮の事故死亡共済金 □交通事故を直接の原因として死亡した場合 特約〔マイファミリー特約〕 交通事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に死亡したときは、交通事故死亡共済金をお支払いします。 180 日 この期間に死亡したとき 180 日を経過した後に死亡したとき 共済金はありません 交通事故死亡共済金 交通事故発生日 □交通事故•不慮の事故を直接の原因として入院した場合 主制度〔メイン•エース•ミドルコース〕特約〔入院共済特約Ⅰ、入院共済特約Ⅱ〕 事故日からその日を含めて180 日以内に入院(再入院)を開始したときは、交通事故・不慮の事故入院給付金をお支払いします(共済期間中の入院で事故日から1年以内の入院に限ります)。ただし、180 日を経過した後に入院(再入院)を開始したときは、病気扱いとして病気入院給付金をお支払いするものとします。 180 日 この期間に入院(再入院)を開始したとき 180 日を経過した後に入院(再入院)を開始したとき 交通事故・不慮の事故入院給付金 □交通事故を直接の原因として入院した場合 特約〔マイファミリー特約〕 交通事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中の入院に限り交通事故入院給付金をお支払いします。 180 日 この期間の入院に限りお支払いします 180 日を経過した後に入院したとき 給付金はありません 交通事故入院給付金 交通事故発生日 □免責事由に該当する場合、共済契約が解除された場合、重大事由により解除された場合、共済契約が取消とされた場合および共済契約が無効とされた場合 支払事由にかかわらず共済金・給付金等をお支払いできない場合があります。
診断確定. 参 考 1か月で100万円の医療費がかかった場合 自己♛担額は 87,430円 10万円あると 高額療養費制度の詳細はP20へ 保険料表 高額療養費制度適用後の自己負担額を参考に基準給付月額を設定すれば安心です。 例 50歳 年収約370万円~770万円 自己♛担額 高額療養費制度から支給 公的医療保険が♛担 窓口負担3割(30万円) 1か月の医療費総額 100万円 ※■…特約を含めた合計保険料が1,000円以上の場合にお取扱いできます。 ●お申込み可能年齢は満6歳~満80歳です。満6歳~満19歳の場合、標準保険料率でのお申込みとなります。
診断確定. 病気入院給付金に加えて三大疾病入院給付金をお支払いします ②三大疾病入院給付金の支払対象とならない事例 保障開始日からその日を含めて30 日以内に国内の病院または診療所において110ページ<別表2>に定める三大疾病の診断を受け、保障開始日からその日を含めて 30 日を経過した後に入院を開始した場合は、三大疾病入院給付金の支払対象となりません(病気入院給付金をお支払いします)。 6月1日 6月30 日 7月1日 保障開始日 保障開始日からその日を含めて30 日目 保障開始日からその日を含めて 31 日目以降の入院
診断確定. 無配当一時金給付型医療保険普通保険約款
診断確定. 病気入院給付金に加えて女性特定疾病入院給付金をお支払いします
診断確定. 乳がん お支払いできます 「乳がん」と医師により診断確定され、その 1年経過後に定期的な検査を受けるために通院した場 。 ( がんの消滅・破壊等を目的とした治療は、1年経過時点で終了していた場 ) ▲
診断確定. 乳がん 検査 ▲ お支払いできません 保険金 給付金などのご請求について ・ 外来治療期間は、がん診断給付金のお支払事由に該当した最終の日から 1 年です。ただし、外来治療期間満了の際、がんの消滅・破壊等を直接の目的としたつぎの治療が引き続き必要と認められる場 には、外来治療期間は外来治療期間満了の日の翌日から1年延長します。 手術療法・放射線療法・化学療法・疼痛緩和療法 とうつう ご契約のしおり 33 主な保険用語のご説明 お願いとお知らせ 個人情報等の取扱について 特徴としくみについて 保険料について ご契約後について → 詳しくは13ページをご覧ください。 ご契約に際し、現在の健康状態や職業、過去の病歴などを おたずねいたします。 Q:告知について知りたい ◆ご契約にあたって 注意喚起情報「保障の開始時期(責任開始期)について」に説明を記載しています。 → 詳しくは14ページをご覧ください。 Q:いつから保障が始まるのか知りたい → 詳しくは12ページをご覧ください。 15日以内であれば、書面によりお申し込みの撤回または ご契約の解除ができます。 Q:申し込みを撤回したい(クーリング・オフ制度) → 詳しくは38ページをご覧ください。
診断確定. 入院または外来治療 [お支払事由に該当] ・がん外来治療給付金のお支払事由に該当する外来治療を受けている * 被保険者が治癒または寛解状態(がんを治療したことによりがんが認められない状態)でない場 に限ります。 がん外来治療給付金に関して ○がん外来治療給付金のお支払限度は、つぎのとおりです。 外来治療期間1年間につき 保険期間を通じて(通算) ○外来治療期間の延長について図示するとつぎのとおりです。 下記の①~④の治療が必要ない 下記の①~④の治療が必要 1年 1年 延長 延長なし 直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日 1年 1年 延長 1年 延長なし 延長 直前のがん診断給付金のお支払事由に該当した日 下記の①~④の治療が必要 下記の①~④の治療が必要 下記の①~④の治療が必要ない 注意 特徴としくみについて 保険料について 外来治療期間が延長されなかった場 でも、保険期間中に下記①~④の治療が引き続き必要と認められる状態に新たに該当した場、その状態に該当した日以後の期間は外来治療期間が延長されたものとして取扱います。
診断確定. 医師によって、病理組織学的所見(生検を含みます。)により診断確定されたものをいいます。ただし、病理組織学的所見(生検を含みます。)が得られない場 には、その他の所見による診断確定も認めることがあります。
診断確定. 認知症診断確定 予 防 要支援1・2認定 要介護1認定 要介護2以上認定 軽度介護保障特約 介護保険金 ※軽度介護保障特約は、介護保障定期保険特約を付加した場合のみ付加できます。 100 歳まで自動更新 死亡(高度障害)保険金 契約消滅 支払後