評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額 のサンプル条項

評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額. 保険料のお支払いについて
評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額. この保険の評価基準および保険金支払基準(損保険金)は、以下のとおりです。 なお、「自己負担額」をご契約時に決めていただきます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額. セコム安心マイホーム保険の評価基準・保険金支払基準およびお支払いする損害保険金は、以下のとおりです。
評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額. 個人用火災総合保険では、評価基準・保険金支払基準を決めていただきます。 それぞれの基準およびお支払いする損害保険金は、以下のとおりです。また、「自 評 価 基 準・保険金支払基準 保険の対 象 新価・実損払 (評価済) 建物 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、協定再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。
評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額. この保険の評価基準および保険金支払基準(損害保険金・水害保険金)は、以下のとおりです。
評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額. 個人用火災総合保険では、評価基準・保険金支払基準を決めていただきます。それぞれの基準およびお支払いする損害保険金は、以下のとおりです。 また、「自己負担額」をご契約時に決めていただきます。 評 価 基 準・保険金支払基準 保険の対 象 評価基準・保険金支払基準お支払いする損害保険金 新価・実損払 (評価済) 建物 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、協定再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。
評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額. 保険期間 :1年(注) 補償の開始:保険期間の初日の午後4時
評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額. 評価基準およびお支払いする損害保険金は、以下のとおりです。ま

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  • について 為替リスクについて Ⅱ. いて いて 険に関するお知らせ

  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。