調査基準価格、低入札価格調査制度. 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程 細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
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調査基準価格、低入札価格調査制度. 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程 細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26条の3第1項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
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調査基準価格、低入札価格調査制度. 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程 細則第 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
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調査基準価格、低入札価格調査制度. 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程 細則第 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 条の3 第1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
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調査基準価格、低入札価格調査制度. 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程 細則第 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準 は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
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Samples: ライセンス契約
調査基準価格、低入札価格調査制度. 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程 細則第 26 条の 3 第 1 工事その他の請負契約(予定価格が1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第26 条の3 第1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
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Samples: 入札説明書