請負代金の変更 のサンプル条項
請負代金の変更. 当社またはお客様は、次の各号のいずれかに該当するときは、相⼿⽅に対して、その理由を明 ⽰して必要と認められる請負代⾦額の変更を求めることができるものとします。
請負代金の変更. 発注者又は受注者は、履行期間内で請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
請負代金の変更. 次の各号の一にあたる場合、当事者は請負代金額の変更を求めることができる。
請負代金の変更. 注文者及び受注者は、次の各号の一にあたるときは、相手方に対して請負代金の変更を求めることができる。この場合、請負代金の変更をするときは、注文者と受注者とが協議のうえ決定する。
請負代金の変更. 次の事由に該当する場合、甲又は乙は請負代金の変更を求めることができるものとし、請負代金の変更は、甲乙丙間で協議して決定する。
1. 業務の追加、変更があったとき。
2. 工期の変更があったとき(ただし、甲の承諾を得た上で変更があった場合を除く)。
3. 工期内の著しい経済変動により請負代金が明らかに不当であると認められるとき。
請負代金の変更. 工事の追加・変更または著しい工期の変更・延長があった場合には、甲と乙は協議の上、請負代金額の変更を行うことが出来る。
請負代金の変更. 次の各号の一にあたるとき、当事者は本作業に係る請負代金の変更を求めることができる。
(1) 本作業が長期(期間は当事者協議して定める)にわたる場合、その履行期間内に租税の変更、物価賃金の変動によって本作業に係る請負代金が明らかに不適当と認められるとき。
(2) 一時中止した作業又は災害をうけた作業を続行する場合に、本作業に係る請負代金が明らかに不適当と認められるとき。
請負代金の変更. 次の各号の一に該当する場合は、発注者及び受注者は相手方に請負代金の変更を求めることができるものとします。
請負代金の変更. (1) つぎの各号の一にあたるときは、当事者は相手方に対して請負代金の変更を求めることができる。
a. 工事の追加変更があったとき。
b. 物価、賃金が変動し、請負代金が適当でないと認められるとき。
c. 中止した工事又は災害をうけた工事を続行する場合、請負代金が適当でないと認められるとき。
d. 許認可権限者による法令、省令及び条例の新設、改定により本物件について工事の追加、変更が生じた場合は、甲の負担とする。
(2) 請負代金を変更するときは、甲、乙協議して定める。ただし、工事の減少部分については工事見積書により、また増加部分については時価による。
請負代金の変更. 工期及び増加 用の協議⑥(約款第 25 条、26 条関係) (工事再開後速やかに行う) 工事再開の協議⑤ 一時中止開始日