Common use of 諸費用について Clause in Contracts

諸費用について. この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります。 ※くわしくは、P.12「この保険にかかる費用はつぎのとおりです(」注意喚起情報)に記載しておりますのでご覧ください。 特別勘定への繰り入れの際、一時払保険料から控除します。 契約初期費用 ご契約の締結に必要な費用 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持 等に必要な費用 特別勘定の資産総額に対して年率2.79% 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日 積立金から控除します。 運用関係費 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*) 年率0.2052% (税抜:年率0.19%) 特別勘定の運用にかかわる費用 *運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる 用(信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。 ※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。 ※年金支払開始日以後、積立金がなくなった場合、それ以降は保険関係 、運用関係 を控除しません。 遺族年金の年金額の1% 年金管理費 遺族年金のお支払いの管理にかかる費用 遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します。 11 12 5 前厚期間経過後にお支払いする年金額は、 前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。 このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します。 ●前厚型終身年金の場合、前厚期間経過後の年金額を計算する際に使用する年金額算出率は、前厚期間の年金額を計算する際に使用する年金額算出率と比べて低くなります。そのため、前厚期間経過後にお支払いする年金額は、前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります。 ※年金額算出率に関するくわしい内容については、 P.7「4.年金のお支払いについて」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください。 この商品は生命保険です ●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではありません。 ●この商品では、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金等には最低保証はありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありません。 ●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります(生命保険会社の保険契約者保護制度の対象となります)。 ●つぎのような場合等には、死亡給付金等のお支払いをいたしません。 死亡給付金等をお支払いできない場合について 6 ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺等の免責事由に該当した場合 ・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者 (年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由により保険契約が解除された場合 ・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合 ・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金等の請求状況等から判断して、保険契約者が死亡給付金等の不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効となった場合 7 解約・一部解約について クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について 2 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返しします。 ●つぎの場合等には、お申し込みの撤回等のお取り扱いができません。 ・ご契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき ・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき ※お申し込みの撤回等に関するくわしい内容については、「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認ください。

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諸費用について. この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります。 ※くわしくは、P.12「この保険にかかる費用はつぎのとおりです(」注意喚起情報)に記載しておりますのでご覧ください。 特別勘定への繰り入れの際、一時払保険料から控除します。 契約初期費用 ご契約の締結に必要な費用 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持 等に必要な費用 特別勘定の資産総額に対して年率2.79% 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日 積立金から控除します。 運用関係費 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*) 年率0.2052% (税抜:年率0.19%) 特別勘定の運用にかかわる費用 *運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる 用(信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。 ※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。 ※年金支払開始日以後、積立金がなくなった場合、それ以降は保険関係 、運用関係 を控除しません。 遺族年金の年金額の1% 年金管理費 遺族年金のお支払いの管理にかかる費用 遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します。 11 12 5 前厚期間経過後にお支払いする年金額は、 前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。 このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します2 商品のしくみと特徴 〈変額個人年金保険(災害10%加算型 2006)〉 ●ご契約時に保険料を一括してお払込みいただき、将来毎年一定額の年金をお受取りいただけます。 ●前厚型終身年金の場合、前厚期間経過後の年金額を計算する際に使用する年金額算出率は、前厚期間の年金額を計算する際に使用する年金額算出率と比べて低くなります。そのため、前厚期間経過後にお支払いする年金額は、前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります積立金の運用実績により、将来の年金額および死亡給付金額などが変動します※年金額算出率に関するくわしい内容については積立金(特別勘定の運用実績により毎日変動) 死亡給付金(積立金か一時払保険料のいずれか大きい額) ( 将来的に積立金額が 一時払保険料を下回った場合 ) 将来的に積立金額が 一時払保険料相当額を上回った場合 将来的に積立金額が 一時払保険料相当額を下回った場合 死亡給付金の最低保証額 年 金 ● ● ● ● 据置期間(特別勘定で運用) 年金受取期間(一般勘定で運用) 契約日 年金支払開始日 保 険 期 間 災害死亡給付金(一時払保険料の10%相当額) 一時払保険料 年 金 ●積立金の運用対象(保険契約の資産)を、14種類の特別勘定から選択することができます。 当保険にかかる費用は、据置期間中の「保険関係費用」「運用関係費用」と年金支払開始日以後の「年金を管理するための費用」の合計額となります。また、特定のお客さまにかかる費用として、「追加純保険料」「死亡給付金ステップアップ特約保険料」「積立金移転費用」および「解約控除」があります。 費用の種類 内 容 控除方法 保険関係費用 据置期間中、すべての契約者にご負担いただきます。 積立金に対して年1.50% 日々、積立金から控除 運用関係費用*1 据置期間中、すべての契約者にご負担いただきます。 積立金に対して 年0.042%~1.26%程度(税込) (特別勘定ごとに費用が定められています。詳しくは5~6ページをご覧ください。) 日々、積立金から控除 追加純保険料 被保険者の年齢が75歳となった年単位の契約応当日以後、契約者にご負担いただきます。 被保険者の到達年齢 料率 毎月の契約応当日末に積立金から控除 (被保険者の契約年齢が75歳以上の場合、契約日末に1ヵ月分の追加純保険料を控除します。) 75歳~84歳 積立金に対して年0.36% 85歳~89歳 積立金に対して年0.69% 死亡給付金ステップアップ特約保険料 当特約を付加した場合、据置期間中、契約者にご負担いただきます。 積立金に対して年0.45% 契約日末および毎月の契約応当日末に積立金から控除 積立金移転費用*2 据置期間中の積立金の移転の際、契約者にご負担いただきます。 1保険年度につき16回目以降の移転1回につき2,500円 移転の都度P.7「4.年金のお支払いについて」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください移転元の積立金から控除 年金を管理するための費用*2 年金支払開始日以後、年金受取人にご負担いただきますこの商品は生命保険です ●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではありません年金額の1.00% 毎年の年金支払日に積立金から控除 解約控除 契約日・増額日より10年未満の解約・減額・年金支払開始日の繰延べなどを行った場合、契約者にご負担いただきます。 一時払保険料に対して 8.0%~0.8% 積立金から控除 原 資 *1運用関係費用には、上記のほか信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料などがかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、お客さまに間接的にご負担いただき、特別勘定のユニット価格に反映されます。なお、運用関係費用は、運用手法の変更、運用資産額の変動などにより将来変更される場合があります。 *2当費用は2013年4月現在のものであり、将来変更される場合があります。 据置期間・一時払保険料・年金種類などは、お申込みいただく際に申込書にてご確認ください。 ●この商品では、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金等には最低保証はありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありません詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります(生命保険会社の保険契約者保護制度の対象となります)。 ●つぎのような場合等には、死亡給付金等のお支払いをいたしません。 死亡給付金等をお支払いできない場合について 6 ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺等の免責事由に該当した場合 ・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者 (年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由により保険契約が解除された場合 ・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合 ・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金等の請求状況等から判断して、保険契約者が死亡給付金等の不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効となった場合 7 解約・一部解約について クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について 2 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返しします。 ●つぎの場合等には、お申し込みの撤回等のお取り扱いができません。 ・ご契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき ・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき ※お申し込みの撤回等に関するくわしい内容については、「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認ください。1 2

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諸費用について. この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります●この保険でご負担いただく諸費用についてくわしくは23~24ページの「各種費用について」をご覧ください※くわしくは、P.12「この保険にかかる費用はつぎのとおりです(」注意喚起情報)に記載しておりますのでご覧くださいこの「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします特別勘定への繰り入れの際、一時払保険料から控除しますこの「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください契約初期費用 ご契約の締結に必要な費用 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持 等に必要な費用 特別勘定の資産総額に対して年率2.79% 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日 積立金から控除します注 意 喚 起 情 報 注 意 喚 起 情 報 ※運用関係費用は、平成27年1月末日現在のものです。また、運用関係費用は、各特別勘定の投資対象が上場投資信託となるため、一部の投資家である保険会社が変更できる権限を有しておらず、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来、予告なく変更される可能性があります運用関係費 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*) 年率0.2052% ■外貨のお取扱いによりご負担いただく費用 <保険料を円でお払込みいただく場合、年金・保険金等を円でお受取りいただく場合、および据置期間付年金へ移行する場合の費用> 「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合、「円支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合、および「円により目標額を設定する場合の特則」を適用して据置期間付年金へ移行する場合の為替レートと仲値 税抜:年率0.19%) 特別勘定の運用にかかわる費用 *運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる 用(信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなりますTTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります*仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります※年金支払開始日以後、積立金がなくなった場合、それ以降は保険関係 、運用関係 を控除しません保険料円入金特約用の為替レート 円支払特約用の為替レート/ 円により目標額を設定する場合の特則の目標額到達用の為替レート 各種費用について この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険契約管理費」、「運用関係費用」、および各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります遺族年金の年金額の1% 年金管理費 遺族年金のお支払いの管理にかかる費用 遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します。 11 12 5 前厚期間経過後にお支払いする年金額は、 前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。 このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します。 ●前厚型終身年金の場合、前厚期間経過後の年金額を計算する際に使用する年金額算出率は、前厚期間の年金額を計算する際に使用する年金額算出率と比べて低くなります。そのため、前厚期間経過後にお支払いする年金額は、前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります。 ※年金額算出率に関するくわしい内容については、 P.7「4.年金のお支払いについて」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください。 この商品は生命保険です ●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではありません。 ●この商品では、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金等には最低保証はありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありません。 ●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります(生命保険会社の保険契約者保護制度の対象となります)。 ●つぎのような場合等には、死亡給付金等のお支払いをいたしません。 死亡給付金等をお支払いできない場合について 6 ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺等の免責事由に該当した場合 ・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者 (年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由により保険契約が解除された場合 ・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合 ・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金等の請求状況等から判断して、保険契約者が死亡給付金等の不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効となった場合 7 解約・一部解約について クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について 2 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返しします。 ●つぎの場合等には、お申し込みの撤回等のお取り扱いができません。 ・ご契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき ・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき ※お申し込みの撤回等に関するくわしい内容については、「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認ください■特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用 *1 保険契約管理費とは、以下①②の合計です

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諸費用について. この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります契 約 概 要 注 意 喚 起 情 報 この保険にはご負担いただく費用があります※くわしくは、P.12「この保険にかかる費用はつぎのとおりです(」注意喚起情報)に記載しておりますのでご覧くださいくわしくは、注意喚起情報29~31ページの「ご契約にかかる費用について」をお読みください特別勘定への繰り入れの際、一時払保険料から控除します■この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いた だきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします契約初期費用 ご契約の締結に必要な費用 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持 等に必要な費用 特別勘定の資産総額に対して年率2.79% 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日 積立金から控除します。 運用関係費 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*) 年率0.2052% (税抜:年率0.19%) 特別勘定の運用にかかわる費用 *運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる 用(信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。 ※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。 ※年金支払開始日以後、積立金がなくなった場合、それ以降は保険関係 、運用関係 を控除しません。 遺族年金の年金額の1% 年金管理費 遺族年金のお支払いの管理にかかる費用 遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します。 11 12 5 前厚期間経過後にお支払いする年金額は、 前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。 このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します。 ●前厚型終身年金の場合、前厚期間経過後の年金額を計算する際に使用する年金額算出率は、前厚期間の年金額を計算する際に使用する年金額算出率と比べて低くなります。そのため、前厚期間経過後にお支払いする年金額は、前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります。 ※年金額算出率に関するくわしい内容については、 P.7「4.年金のお支払いについて」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください。 この商品は生命保険です ●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではありません。 ●この商品では、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金等には最低保証はありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありません。 ●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります(生命保険会社の保険契約者保護制度の対象となります円を外貨に交換する為替レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(PGF生命所定の為替レート 2020年4月現在:指定銀行のTTM+50銭)。 ●つぎのような場合等には、死亡給付金等のお支払いをいたしませんご契約にかかる費用の合計額は積立利率の計算の際に用いる「保険関係費用」と各種お取り扱い、お受け取りの際にご負担いただく費用となります死亡給付金等をお支払いできない場合について 6 ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺等の免責事由に該当した場合 ・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者 積立利率*1は、指標金利によって算定される基準利率から保険関係費用を差し引いています。差し引かれる保険関係費用とは、災害死亡保障費率や保険契約の締結・維持に必要な費用としてそれぞれ基本保険金額に応じた新契約費率および維持費率、積立金定期引出特約を付加した場合には、定期引出に要する 率*2を加えたものをいいます。 *1 当商品は、お払い込みいただいた一時払保険料を積立金として投入し、契約日および各積立利率計算基準日に適用された積立利率で運用します。 *2 定期引出に要する率は毎年の定期引出額をお支払いするために要する率から算出しています。定期引出に要する率は積立利率の設定のたびに変わる可能性があります。 したがって、その数値や計算方法を一律に記載することができません。 ■この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「 ご契約のしおり・約款」に記載していますのでご確認ください。 ・取扱金融機関により諸手数料*3(リフティングチャージ等)が必要な場合があります。 ・外貨で保険料をお払い込みいただく場合の手数料*3(PGF生命の口座に 商品パンフレット 送金するための送金手数料)をご負担いただく場合があります。 *3 金融機関ごとに手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください。 ・豪ドル建ての保険料を米ドルでお払い込みいただく場合(米ドルクロス入金)、 PGF生命所定の為替レートの計算に用いる米ドルの仲値(TTM)*4との差額 および豪ドルの仲値(TTM)*4との差額は、為替手数料として通貨交換時に それぞれご負担いただきます。 年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由により保険契約が解除された場合 ・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合 ・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金等の請求状況等から判断して、保険契約者が死亡給付金等の不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効となった場合 7 解約・一部解約について クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について 2 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返しします。 ●つぎの場合等には、お申し込みの撤回等のお取り扱いができません。 ・ご契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき ・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき ※お申し込みの撤回等に関するくわしい内容については、「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認ください2020年4月現在) 契 約 概 要 ※クーリング・オフ等で保険料を外貨でお受け取りいただく場合の費用も同様です

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諸費用について. この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります保険関係とは、死亡保障に備えるための死亡保障 率、新契約の締結に必要な 用として新契約 率、保険契約の維持に必要な 用として維持 率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます※くわしくは、P.12「この保険にかかる費用はつぎのとおりです(」注意喚起情報)に記載しておりますのでご覧ください<変額部分(下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。)> 項目 目的 用 時期 保険関係 当保険契約の締結および維持などに必要な 用ならびに死亡保険金等を支払うための 用 年率1.85% 特別勘定で運用している期間中、積立金額に対して左記の年率の1/12を乗じた金額を特別勘定繰入日の月単位の応当日に控除します特別勘定への繰り入れの際、一時払保険料から控除します資産運用関係* 投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる 用 年率0.22%程度 (消 税込) 特別勘定で運用している期間中、特別勘定の資産残高に対して左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します契約初期費用 ご契約の締結に必要な費用 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持 等に必要な費用 特別勘定の資産総額に対して年率2.79% 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日 積立金から控除します。 運用関係費 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*) 年率0.2052% (税抜:年率0.19%) 特別勘定の運用にかかわる費用 *運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる 用(信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬等)は* 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。 ※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります* 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります※年金支払開始日以後、積立金がなくなった場合、それ以降は保険関係 、運用関係 を控除しません〇 保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要になる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります遺族年金の年金額の1% 年金管理費 遺族年金のお支払いの管理にかかる費用 遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します〇 一時払保険料を円で入金する場合と、保険金等を円で受取る場合または円建年金へ移行する場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます11 12 5 前厚期間経過後にお支払いする年金額は、 前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります保険料を円で入金する場 の円入金特約レート TTM+50 銭 ※ 仲値(TTM)は、三井住友海上プライマリー生命所定の金融機関が公表する値となりますこのため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します。 ●前厚型終身年金の場合、前厚期間経過後の年金額を計算する際に使用する年金額算出率は、前厚期間の年金額を計算する際に使用する年金額算出率と比べて低くなります。そのため、前厚期間経過後にお支払いする年金額は、前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります。 ※年金額算出率に関するくわしい内容については、 P.7「4.年金のお支払いについて」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください。 この商品は生命保険です ●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではありません。 ●この商品では、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金等には最低保証はありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありません。 ●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります(生命保険会社の保険契約者保護制度の対象となります)。 ●つぎのような場合等には、死亡給付金等のお支払いをいたしません。 死亡給付金等をお支払いできない場合について 6 ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺等の免責事由に該当した場合 ・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者 (年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由により保険契約が解除された場合 ・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合 ・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金等の請求状況等から判断して、保険契約者が死亡給付金等の不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効となった場合 7 解約・一部解約について クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について 2 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返しします。 ●つぎの場合等には、お申し込みの撤回等のお取り扱いができません。 ・ご契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき ・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき ※お申し込みの撤回等に関するくわしい内容については、「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認ください項目 目的 用 時期 解約控除 解約するとき 円建年金へ移行するとき 経過年数に応じて、基本保険金額に対して 10%~ 1% 解約時(移行時)に積立金から控除します

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諸費用について. この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります●この保険では、「契約初期費」「保険関係費」「運用関係費」の合計額をご負担いただきます※くわしくは、P.12「この保険にかかる費用はつぎのとおりです(」注意喚起情報)に記載しておりますのでご覧ください●一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます特別勘定への繰り入れの際、一時払保険料から控除します項目 費用 ご負担いただく時期 契約初期費 ご契約の締結等に必要な費用 一時払保険料に対して 5.0% 特別勘定(ファンド)に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します契約初期費用 ご契約の締結に必要な費用 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持 等に必要な費用 特別勘定の資産総額に対して年率2.79% 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日 積立金から控除します項目 費用 ご負担いただく時期 既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保 保険関係費 証、死亡給付金額の最低保 証、災害死亡給付金額のお 支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用 特別勘定(ファンド)の積立金額に対して 年率 2.95% 積立金額に対して左記割合 (率)を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定(ファンド)の積立金額から控除します。 運用関係費 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*投資信託の信託報酬等、特別勘定(ファンド)の運用に必要な費用 投資信託の純資産総額に対して 年率 0.168%程度(税抜:0.16%程度)※ 特別勘定(ファンド)にて利用する投資信託における純資産総額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。 ※運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。 信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料及び消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、特別勘定(ファンド)がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。これらの運用関係費は、特別勘定(ファンド)の運用対象の変更・運用協力会社の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。 一般勘定で運用する年金とは、確定年金・保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金・一時金付終身年金を意味します。(年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。年率0.2052% (税抜:年率0.19%) 特別勘定の運用にかかわる費用 *運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる 用(信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります項目 費用 ご負担いただく時期 年金管理費 年金のお支払いや管理等に必要な費用 年金額に対して 1.0%※ 年金受取日に責任準備金から控除します※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります※年金管理費は、将来変更される可能性があります※年金支払開始日以後、積立金がなくなった場合、それ以降は保険関係 、運用関係 を控除しません。 遺族年金の年金額の1% 年金管理費 遺族年金のお支払いの管理にかかる費用 遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します。 11 12 5 前厚期間経過後にお支払いする年金額は、 前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。 このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します。 この商品のリスクについて 前厚型終身年金の場合、前厚期間経過後の年金額を計算する際に使用する年金額算出率は、前厚期間の年金額を計算する際に使用する年金額算出率と比べて低くなります。そのため、前厚期間経過後にお支払いする年金額は、前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります。 ※年金額算出率に関するくわしい内容については、 P.7「4.年金のお支払いについて」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください。 この商品は生命保険です ●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではありません。 ●この商品では、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金等には最低保証はありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありません。 ●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります(生命保険会社の保険契約者保護制度の対象となります)。 ●つぎのような場合等には、死亡給付金等のお支払いをいたしません。 死亡給付金等をお支払いできない場合について 6 ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺等の免責事由に該当した場合 ・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者 (年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由により保険契約が解除された場合 ・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合 ・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金等の請求状況等から判断して、保険契約者が死亡給付金等の不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効となった場合 7 解約・一部解約について クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について 2 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返しします。 ●つぎの場合等には、お申し込みの撤回等のお取り扱いができません。 ・ご契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき ・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき ※お申し込みの撤回等に関するくわしい内容については、「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認くださいこの保険では、特別勘定資産の運用は主に投資信託を通じ、株式や債券等に投資されます。したがいまして、投資対象となる株式市場や債券市場等が下落した場合には、積立金も減少します。外国株式等の外貨建資産を投資対象としているものについては、為替変動の影響も受けます。そのため、運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回り、ご契約者が損失を被ることがあります。なお、特別勘定年金としてお受け取りいただく年金額には最低保証がありますが、「解約」「一部解約」「年金の一括受取」「基準保証金額の減額」を行った場合にお受け取りいただく金額には、最低保証はありません

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Samples: ステップアップ保証金額積立金額

諸費用について. この保険にかかる費用の合計額は、契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額になります。そのほか、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかりますこの保険にかかる費用の合計額は、保険関係費および運用関係費の合計額になります※くわしくは、P.12「この保険にかかる費用はつぎのとおりです(」注意喚起情報)に記載しておりますのでご覧くださいそのほか、ご契約日から5年以内の解約・一部解約時には解約控除、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります特別勘定への繰り入れの際、一時払保険料から控除します。 契約初期費用 ご契約の締結に必要な費用 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持 等に必要な費用 特別勘定の資産総額に対して年率2.79% 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日 積立金から控除します保険関係費 死亡給付金等の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持等に必要な費用 特別勘定の資産総額に対して年率3.22% 左記の年率の 1/365を乗じた金額を 毎日積立金から控除します。 運用関係費 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して(信託報酬*(特別勘定の運用にかかわる費用年率0.2052% (税抜:年率0.19%特別勘定の投資対象となる 投資信託の信託財産に対して(信託報酬*)年率0.21%(税抜:年率0.2%特別勘定の運用にかかわる費用 *運用関係 のうち、信託報酬以外にかかる 用(信託事務の処理に要する諸 用ならびに信託財産に係る監査報酬等)はのうち、信託報酬以外にかかる用(信託事務の処理に要する諸 用および受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する 用等)は、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および 用の合計額を表示することができません。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。 ※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります※運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります※年金支払開始日以後、積立金がなくなった場合、それ以降は保険関係 、運用関係 を控除しません項 目 費 用 時 期 解約控除 解約に相当する部分の基本保険金額・年金支払基準額に、経過年数に応じて 6%~2%の解約控除率を 乗じた金額 解約計算基準日・ 一部解約計算基準日に 積立金額から控除します※解約計算基準日・一部解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約控除は差し引かれません。 項 目 費 用 時 期 年金管理費 (遺族年金のお支払いの管理にかかる費用) 遺族年金の年金額の1% 年金管理費 遺族年金のお支払いの管理にかかる費用 遺族年金の年金支払日に 責任準備金から控除します。 遺族年金の年金支払日に責任準備金から控除します。 11 12 5 前厚期間経過後にお支払いする年金額は、 前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります この保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります遺族年金の年金額の1% 年金管理費 遺族年金のお支払いの管理にかかる用 注意喚起情報 「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みくださいこのため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に帰属します「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認ください。 ●前厚型終身年金の場合、前厚期間経過後の年金額を計算する際に使用する年金額算出率は、前厚期間の年金額を計算する際に使用する年金額算出率と比べて低くなります。そのため、前厚期間経過後にお支払いする年金額は、前厚期間にお支払いする年金額に比べて少額となります。 ※年金額算出率に関するくわしい内容については、 P.7「4.年金のお支払いについて」(契約概要)に記載しておりますのでご覧ください。 この商品は生命保険です ●この商品は、マニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではありませんこの保険の資産は、特別勘定での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額等の増減につながります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金 額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等お支払いする金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 ●この商品では、被保険者が死亡されたときにお支払いする死亡給付金等には最低保証はありますが、預金とは異なり、解約時に払い戻される解約返戻金等には最低保証がありませんこの保険では、特別勘定に繰り入れた一時払保険料は、特別勘定において主に有価証券で運用されます。 ●この商品は、預金ではありませんので、預金保険制度の対象外となります(生命保険会社の保険契約者保護制度の対象となります)特別勘定での資産運用の成果とリスクは、すべてご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下同じ。)に帰属します。特別勘定における資産運用実績がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、マニュライフ生命または第三者(生命保険募集人等)がご契約者に対し何らかの補償・補填をすることはありません●つぎのような場合等には、死亡給付金等のお支払いをいたしませんこの保険にかかる費用の合計額は、保険関係費および運用関係費の合計額となります。そのほか、ご契約日から5年以内の解約・一部解約時には解約控除、遺族年金の年金支払期間中には年金管理費がかかります死亡給付金等をお支払いできない場合について 6 ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺等の免責事由に該当した場合 ・保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、死亡給付金受取人がこの保険契約の死亡給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたときや、保険契約者 保険関係費 死亡給付金等の最低保証のための用、ご契約の締結・維持等に必要な 用 特別勘定の資産総額に対して年率3.22% 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日積立金から控除します。 運用関係費 特別勘定の運用にかかわる 年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大な事由により保険契約が解除された場合 ・保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があり、保険契約が取消となった場合 ・保険契約締結の状況、保険契約成立後の死亡給付金等の請求状況等から判断して、保険契約者が死亡給付金等の不法取得目的で保険契約を締結されたものと認められ、保険契約が無効となった場合 7 解約・一部解約について クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について 2 ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討くださるようお願いいたします信用 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対して 託報酬*) 年率0.21%(税抜 :0.2%) *運用関係費のうち、信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する費用等)は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することができません●お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお払い込みいただいた金額を全額お返ししますまた、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります●つぎの場合等には、お申し込みの撤回等のお取り扱いができませんしたがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります・ご契約者が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき ・当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき ※お申し込みの撤回等に関するくわしい内容については、「ご契約のしおり/約款」に記載しておりますのでご確認ください※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。 項 目 費 用 時 期 解約控除 解約に相当する部分の基本保険金額または年金支払基準額に、経過年数に応じて 6%~2%の解約控除率を乗じた金額 解約計算基準日または一部解約計算基準日に積立金額から控除します。 ※解約計算基準日または一部解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約控除は差し引かれません

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