譲渡に対する課税. 本社債の譲渡による損益について、日本国内の居住者の場合は、20.315%の税率により申告分離課税の対象となる。 内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額又は損金の額として課税所得に含められ、法人税及び地方税が課される。
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譲渡に対する課税. 本社債の譲渡による損益について、日本国内の居住者の場合は、20.315%の税率により申告分離課税の対象となる。 内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額又は損金の額として課税所得に含められ、法人税及び地方税が課される内国法人が本社債を譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に含められ、法人税及び地方税が課される。
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