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貯金の払戻し のサンプル条項

貯金の払戻し. 本サービスをご利⽤中の貯⾦⼝座から貯⾦を店頭で払戻しする際は、顔写真付き公的書類を提⽰いただく等、JA バンク所定の⽅法で必要な⼿続きをとるものとします。
貯金の払戻し. (1) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で払戻しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。 (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有す ることを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 (3) この貯金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。 (4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
貯金の払戻し. (1) 通常貯金の払戻し、定額貯金の払戻し又は定期貯金の払戻しの請求をしようとするときは、当行所定の払戻請求書に記名押印( 又は署名) をし、通帳を添えて本支店等に提出してください。 (2) 通常貯金から各種料金等の自動払込みをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。 (3) 通常貯金から同日に数件の払戻しをする場合に、その総額が払い戻すことができる金額( 自動貸付けを利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは当行の任意とします。 (4) 同時に預入された2口以上の担保定額貯金の一部について払戻しの請求があったときは、当該貯金の全部について払戻しの請求があったものとして取り扱います。
貯金の払戻し. (1) この貯金は、原則として当組合の出資金払込みのために振替えるときに限り払戻しができます。ただし、組合から脱退する場合、または災害その他の事由で当組合がやむをえないと認めたときは、出資金払込み以外の目的でも払戻しができます。 (2) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに当店に提出してください。なお、組合が定める一定の時期に出資一口当りの単位金額以上の残高に達している口座について、払戻請求書と通帳の提出を省略して振替えます。 (3) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
貯金の払戻し. (1) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。 (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 (3) この貯金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。 (4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
貯金の払戻し. この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で払戻しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。
貯金の払戻し. (1) この貯金を払戻すときは、当会所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。 (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当会所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当会が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 (3) この貯金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当会所定の手続をしてください。 (4) 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当会の任意とします。
貯金の払戻し. (1) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに提出してください。 (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
貯金の払戻し. この貯金は、貯金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合にかぎり払戻しができます。ただし、災害その他の事由で、当組合がやむをえないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。

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  • 給付金の支払 入院給付金の支払に関する補則

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。