貸越金の担保. (1) この取引に定期預金または定期積金があるときは、第 2 項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金および定期積金には、その残高合計額について 334 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。 (2) この取引に定期預金または定期積金があるときは、後記第 9 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金および定期積金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします。 (3) ①貸越金の担保となっている定期預金または定期積金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
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Samples: こうせい定期性総合口座取引規定
貸越金の担保. (1(1) この取引に定期預金または定期積金があるときは、第 2 項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金および定期積金には、その残高合計額について 334 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定しますこの取引に定期預金、積立定期預金があるときは、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金、積立定期預金には、その合計額について200万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2(2) この取引に定期預金または定期積金があるときは、後記第 9 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金および定期積金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)または契約日の早い順序に従い担保としますこの取引に定期預金、積立定期預金があるときは、後記第13条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一の定期預金、積立定期預金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3(3) ①貸越金の担保となっている定期預金または定期積金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします①貸越金の担保となっている定期預金および積立定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
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Samples: 普通預金規定
貸越金の担保. (1(1) この取引に定期預金または定期積金があるときは、第 2 項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金および定期積金には、その残高合計額について 334 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定しますこの取引に定期貯金、定期積金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について 556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2(2) この取引に定期預金または定期積金があるときは、後記第 9 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金および定期積金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)または契約日の早い順序に従い担保としますこの取引に定期貯金、定期積金があるときは、後記第9条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期貯金、定期積金が数口ある場合には、預入日(継続をされたときはその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします。
(3(3) ①貸越金の担保となっている定期預金または定期積金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします①貸越金の担保となっている定期貯金、定期積金について解約、担保解除または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約または担保解除された定期貯金、定期積金の金額または(仮)差押にかかる定期貯金、定期積金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
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Samples: 貯金規定
貸越金の担保. (1) この取引に定期預金または定期積金があるときは、第 2 項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金および定期積金には、その残高合計額について 334 ) この取引に定期預金、積立定期預金があるときは、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金、積立定期預金には、その合計額について 200 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2) この取引に定期預金または定期積金があるときは、後記第 9 ) この取引に定期預金、積立定期預金があるときは、後記第 13 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金および定期積金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一の定期預金、積立定期預金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3) ①貸越金の担保となっている定期預金または定期積金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 ) ①貸越金の担保となっている定期預金および積立定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
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Samples: 普通預金規定
貸越金の担保. (1(1) この取引に定期預金または定期積金があるときは、第 この取引に定期預金があるときは、第 2 項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金および定期積金には、その残高合計額について 334 項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この 取引の定期預金には、その合計額について 223 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2(2) この取引に定期預金または定期積金があるときは、後記第 9 この取引に定期預金があるときは、後記第 8 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金および定期積金が数口ある場合には、預入日(継続した時はその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3(3) ①貸越金の担保となっている定期預金または定期積金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 ①貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします項第 1 号により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
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Samples: 総合口座取引規定