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費用の自動支払 のサンプル条項

費用の自動支払. 第 14 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用について は、第 2 条第 2 項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. 第 18 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第 7 条第 2 項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 第13 条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 第11条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、信用金庫は、弁済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. 前条により借主が支払う費用については、第8条第2項と同様に、金庫は借主の返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、2.(2)と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. 前条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第6条と同様に、銀行は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 第 17 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う 費用については、第 7 条第 1 項と同様に、信用金庫は、指定口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。 旧第 17 条 第 16 条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第 7 条第 1 項と同様に、金庫は指定口座から引落しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 前条により借主が支払う費用については、第5条第1項と同様に、金庫は借主の返済用預金口

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  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 通院保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、本契約を解除しようとするときは、予めそのことを当社所定の方法で当社に通知するものとします。