費用の自動支払. 第 14 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用について は、第 2 条第 2 項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. 第13 条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 第17条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第7条第2項と同様に、金庫は返済用口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 第13条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、銀行は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 第 13 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第 1 条第 2項と同様に、信用金庫は返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払いにあてることができます。
費用の自動支払. 第12条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第1条第2項と同様に、銀行は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、2.(2)と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. 前条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第6条と同様に、銀行は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
費用の自動支払. 前条により借主および連帯保証人が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第7条第2項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができます。
費用の自動支払. 第 18 条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用について は、第 7 条第 2 項と同様に、信用金庫は、返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。