代り証書等の提出 のサンプル条項

代り証書等の提出. 事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の帳簿等の記録にもとづいて弁済するものとします。この場合、借主は信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
代り証書等の提出. 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
代り証書等の提出. 事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって借主が信用金庫に差入れた証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は信用金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
代り証書等の提出. 事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって借主が金庫に差入れた京都ちゅうしんきゃっするカードローン契約書等その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の 帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、金庫の請求によって代り証書等(京都ちゅうしんきゃっするカードローン契約書等)を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
代り証書等の提出. 債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合に
代り証書等の提出. 事変、災害等、やむを得ない事情によって借主と金庫との間で成立したこの契約の内容を示す情報等が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、情報等の再作成に協力するものとし、金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
代り証書等の提出. 代り証書等の差入れ) 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、 事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は金融機関の請求 金融機関の帳簿等の記録にもとづいて弁済するものとします。この場合、借主は、金融機関の請求によって代り証書等 によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。 を提出するものとします。

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  • 連絡責任者 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務課防災対策担当、乙においてはイオン株式会社ジャスコ木更津店後方統括マネージャー、丙においては株式会社木更津グリーンシティーショッピングセン ター管理課長とする。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。