代り証書等の提出 のサンプル条項

代り証書等の提出. 事変、災害等信用金庫の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、信用金庫の帳簿等の記録にもとづいて弁済するものとします。この場合、借主は信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。
代り証書等の提出. 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
代り証書等の提出. 事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって借主が信用金庫に差入れた証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は信用金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
代り証書等の提出. 事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって借主が金庫に差入れた京都ちゅうしんきゃっするカードローン契約書等その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の 帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、金庫の請求によって代り証書等(京都ちゅうしんきゃっするカードローン契約書等)を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
代り証書等の提出. 事変、災害等、やむを得ない事情によって借主と金庫との間で成立したこの契約の内容を示す情報等が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、情報等の再作成に協力するものとし、金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
代り証書等の提出. 債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合に
代り証書等の提出. 第9条(代り証書等の差入れ) 事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、 事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は金融機関の請求 金融機関の帳簿等の記録にもとづいて弁済するものとします。この場合、借主は、金融機関の請求によって代り証書等 によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。 を提出するものとします。

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  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 保証契約の変更 第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 一般条項 1.お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。