費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。 1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。 2. 会員は、返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。 3. 会員は、当社より本規約第 24 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。 4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。 5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします。
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Samples: Paypay Card Membership Terms
費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします会員は、当社に対する本サービス利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。
1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします(1) 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。当該手数料は、当社所定の方法でお知らせします。
2. 会員は、返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします(2) 会員は、貸付又は返済を行う際の ♙TM 手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3. (3) 会員は、当社より本規約第 24 26 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします(4) 会員が割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします(5) 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
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Samples: Paypay あと払い会員規約
費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとしますおまかせ会員は、当社に対する本サービス利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。
1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします(1) おまかせ会員は、支払を遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は、再振替手数料として 1 回につき 200 円(税別)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数 料として送付回数 1 回につき 200 円(税別)を別に支払うものとします。
2. 会員は、返済を行う際の (2) おまかせ会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込み手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免 除するものとします。
3. 会員は、当社より本規約第 24 (3) おまかせ会員は、当社より本規約第 19 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします(4) おまかせ会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします(5) おまかせ会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、おまかせ会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
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Samples: ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約
費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとしますおまかせ会員は、当社に対する本サービス利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。
1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします(1) おまかせ会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数 料として当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
2. 会員は、返済を行う際の (2) おまかせ会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込み手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3. 会員は、当社より本規約第 24 (3) おまかせ会員は、当社より本規約第 19 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします(4) おまかせ会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします(5) おまかせ会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、おまかせ会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
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Samples: ソフトバンクカード クレジット機能(おまかせチャージ)サービス利用規約
費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める 用を負担するものとします。
1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
2. 会員は、返済を行う際の 会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3. 会員は、当社より本規約第 24 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した 用を負担するものとします。
4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとしま す。
5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします会員が当社に支払う 用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消 税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
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Samples: Paypay Card Membership Agreement
費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める 用を負担するものとします。
1. 1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
2. 会員は、返済を行う際の 2. 会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3. 3. 会員は、当社より本規約第 24 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した 用を負担するものとします。
4. 4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします5. 会員が当社に支払う 用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消 税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
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Samples: Paypay Card Membership Agreement
費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。
1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
2. 会員は、返済を行う際の 会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします手数料(た だし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3. 会員は、当社より本規約第 24 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該 増額分を負担するものとします。
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Samples: Paypay Card Membership Terms
費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします会員は、当社に対する本サービス利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。
1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします(1) 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。当該手数料は、当社所定の方法でお知らせします。
2. 会員は、返済を行う際の (2) 会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3. (3) 会員は、当社より本規約第 24 26 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします(4) 会員が割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします(5) 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
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Samples: Paypay あと払い会員規約