貿易統計. 関税法に基づき公表される統計をいいます。 ◆ビビットおとくプランB(従量電灯B) 基本料金 契約電流10A 341円00銭 契約電流15A 511円50銭 契約電流20A 682円00銭 契約電流30A 1023円00銭 契約電流40A 1364円00銭 契約電流50A 1705円00銭 契約電流60A 2046円00銭 電力量料 金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23円26銭 120kWhをこえ280kWhまでの1kWhにつき 29円36銭 280kWhをこえる1kWhにつき 32円97銭 最低月額料金 250円80銭 ◆ビビットおとくプランC(従量電灯 C) 基本料金 契約容量1kVAにつき 341円00銭 電力量料 金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23円26銭 120kWhをこえ280kWhまでの1kWhにつき 29円36銭 280kWhをこえる1kWhにつき 32円97銭 ◆ビビットおとく動力プラン(低圧電力) 基本料金 契約電力1kWにつき 1287円00銭 電力量料金 1kWhにつき 17円14銭 別表2 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載いたします。 (2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から、翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気料金に適用いたします。 (3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
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貿易統計. 関税法に基づき公表される統計をいいます。 ◆ビビットおとくプランB(従量電灯B) 基本料金 契約電流10A 341円00銭 286円00銭 契約電流15A 511円50銭 429円50銭 契約電流20A 682円00銭 572円00銭 契約電流30A 1023円00銭 858円00銭 契約電流40A 1364円00銭 1144円00銭 契約電流50A 1705円00銭 1430円00銭 契約電流60A 2046円00銭 1716円00銭 電力量料 金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23円26銭 20円43銭 120kWhをこえ280kWhまでの1kWhにつき 29円36銭 24円77銭 280kWhをこえる1kWhにつき 32円97銭 27 円63 銭 最低月額料金 250円80銭 258円50銭 ◆ビビットおとくプランC(従量電灯 C) 基本料金 契約容量1kVAにつき 341円00銭 286円00銭 電力量料 金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23円26銭 20円43銭 120kWhをこえ280kWhまでの1kWhにつき 29円36銭 24円77銭 280kWhをこえる1kWhにつき 32円97銭 27 円63 銭 ◆ビビットおとく動力プラン(低圧電力) 基本料金 契約電力1kWにつき 1287円00銭 電力量料金 1144円 00銭 電力量 料 金 夏季 他季 1kWhにつき 17円14銭 16円52銭 15円02銭 別表2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から、翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気料金に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
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貿易統計. 関税法に基づき公表される統計をいいます。 ◆ビビットおとくプランB(従量電灯B) 基本料金 契約電流10A 341円00銭 286円00銭 契約電流15A 511円50銭 429円00銭 契約電流20A 682円00銭 572円00銭 契約電流30A 1023円00銭 858円00銭 契約電流40A 1364円00銭 1144円00銭 契約電流50A 1705円00銭 1430円00銭 契約電流60A 2046円00銭 1716円00銭 電力量料 金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23円26銭 120kWhをこえ280kWhまでの1kWhにつき 29円36銭 280kWhをこえる1kWhにつき 32円97銭 20円43銭 120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 24円77銭 300kWhをこえる1kWhにつき 27円63銭 最低月額料金 250円80銭 258円50銭 ◆ビビットおとくプランC(従量電灯 C) 基本料金 契約容量1kVAにつき 341円00銭 286円00銭 電力量料 金 最初の120kWhまでの1kWhにつき 23円26銭 120kWhをこえ280kWhまでの1kWhにつき 29円36銭 280kWhをこえる1kWhにつき 32円97銭 20円43銭 120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき 24円77銭 300kWhをこえる1kWhにつき 27円63銭 ◆ビビットおとく動力プラン(低圧電力) 基本料金 契約電力1kWにつき 1287円00銭 1144円00銭 電力量料金 夏季 他季 1kWhにつき 17円14銭 16円52銭 15円02銭 別表2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第12条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から、翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気料金に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
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