電気料金の算定期間 のサンプル条項

電気料金の算定期間. (1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止 等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款21に基づき日割計算を行います。
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は毎月1日から当該月の末日までの期間とする。
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の計量日または検針日から当月の計量日または検針日の前日での期間とし、当該算定期間を 1 月とします。
電気料金の算定期間. 電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針 日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいい ます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。 ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事 業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいま す。)とします。
電気料金の算定期間. 一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。但し、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日 前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、検針日から終了日の前日までの期間といたします。 ・送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となることがございますので、予めご了承ください。
電気料金の算定期間. □ 算定期間は、一般送配電事業者の定める託送供給等約款における計量期間等(原則として、前月の計量日※から当月の計量日※の前日までの期間)といたします。 この期間をひと月とし、需給契約ごとに当該料金プランの料金を適用して算定いたします。 ※ 計量日は、お客さまによって異なります。
電気料金の算定期間. 電気料金の算定期間は、本件一般送配電事業者の定める前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が本件一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい、以下同様とします。)とします。なお、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は供給開始日から直後の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とし、以下同様とします。)の前日までの期間とし、電気需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。

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  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。